【申請方法や進捗状況に関する問い合わせ先】

申請に必要なものを確認し、区役所窓口(高齢・障害支援課)へ持参してください。用意する書類等について問い合わせがある場合は、事務処理センター(電話:045-671-3623 平日9時~17時)にお電話してください。
郵送で申請をする場合は、こちらの郵送申請のページに移動してください。
横浜市で新たに自立支援医療(精神通院医療)制度を利用したい場合に、新規申請として受け付けます。
◆申請が認められれば、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」(黄色)を発送します。(申請から約2か月かかります。)
◆受給者証がお手元に届くまでの間は、区役所窓口で発行される「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を、受給者証の代わりに病院・薬局等へご提示ください。
◆「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を提示しても制度の適用がされなかった場合は、受給者証(黄色)が届き次第速やかに、病院・薬局等へ払い戻しを受けたい旨を申し出てください。
◆受給者証の有効期限は、ご申請いただいた日から1年以内で、月の末日となります。制度の利用を継続したい場合は、必ず有効期限が切れる前に更新申請をしてください。(3か月前から申請可能です。いつから申請ができるかは受給者証に書いてあります。)
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:209KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にお書きください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④診断書(自立支援医療(精神通院医療用) ☑ PDF(A3・1枚版)(PDF:151KB) ☑ PDF(A4・2枚版)(PDF:334KB) | ◆病院に作成を依頼してください。 ただし、以下の方を除きます。 ㋐精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、 同日に診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を提出して行う方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは、 こちら(精神障害者保健福祉手帳の交付)のページをご確認ください。 ㋑現在有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、その手帳の申請時に ・診断書を提出して申請した(障害年金での申請は×) ・診断書に自立支援に関する項目の記載があり、自立支援を認定できる内容だった の2点を満たす方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。その場合、自立支援の受給者証の有効期限は手帳の有効期限まで(ただし1年以内)となります。 ※㋑に該当するか不明な方は事務処理センターにお問い合わせください。045-671-3623 ◆印刷環境によってA3・1枚で印刷するかA4・2枚(片面2枚)で印刷するか選んでください。病院が横浜市内の場合、病院で診断書様式を持っている場合もあります。病院に聞いてみてください。 |
⑤健康保険証情報(受診者ご本人のもの)の分かるもの ※右の1~4のいずれかで確認をさせていただきます。 | 1.従来の保険証 2.資格確認書 または 資格情報のお知らせ 3.マイナポータル提示 ※あらかじめご自宅等でマイナポータルアプリのインストールおよび利用者登録(初回のみ)をお済ませください。当日は窓口の職員に保険証情報の画面をご提示ください。当日はマイナポータルアプリがインストールされ利用者登録されたスマートフォン+マイナンバーカード+4桁の暗証番号が必要です。 4.↑の3の画面をあらかじめ印刷したもの - ※当日は以下の内容も窓口でご質問いたします。あらかじめご確認をお願いいたします。 ■受診者が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合 →住民票上同じ世帯のご家族のうち同じ保険に加入している方全員の氏名 ■受診者が、社会保険に加入している場合 →被保険者の氏名 |
⑥指定したい病院・薬局・訪問看護ステーション等がわかるもの(診察券、お薬袋等) | 指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーション1か所です。 ◆指定医療機関のみ指定することができます。横浜市内の指定医療機関はこちら(指定医療機関)から検索してください。横浜市以外の指定医療機関は各市町村のホームページで確認してください。 ◆まだかかっていなくて診察券等用意できない場合は、ホームページの印刷でも可能です。住所と名称が分かる部分を印刷してきてください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 または「対象者」の個人番号(マイナンバー) ※必要に応じて提出が必要 | この制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 ◆国民健康保険に加入している場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入している場合 →住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入している人全員分 ◆社会保険に加入している場合 →被保険者(保険証に書いてあります) ------------------------------------------------------------------------- 上記の「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く) ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった ◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった ------------------------------------------------------------------------- ※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。) 【課税証明書・非課税証明書の取得】 課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 ◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 【マイナンバーでの照会】 対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |
⑧(受診者本人の)収入が分かるもの ※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 ※受診者が18歳未満の場合は保護者の収入 | 世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)で以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など) -------------------------------------------------------------------------- 【公的年金等収入】 ◆老齢年金や企業年金 ◆障害年金 ◆遺族年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金) ◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの) ※老齢年金や企業年金は市のシステムで確認できる場合はその金額を参照します。 ※年金生活者支援給付金は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【手当等収入】 ◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児) ◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児) ◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者) ◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの) ※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【その他の収入】(労災関係) ◆労災による障害補償年金 ◆労災による障害補償一時金 ◆複数事業労働者障害給付 ◆障害給付(通勤災害) ※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要 ※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金」「傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。 -------------------------------------------------------------------------- 【地方税法の合計所得金額】 ◆給与所得、配当所得、譲渡所得など ※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。 ※市のシステムで確認できる場合は、その金額を参照します。 |
既に横浜市の受給者証をお持ちの方で、有効期限後も引き続き制度を利用されたい場合の手続きです。
◆有効期限が切れる3か月前から受け付けます。
◆更新のお知らせは送付していません。受給者証に有効期間が書いてありますので、ご確認ください。
◆有効期限が既に切れてしまっている方の更新申請手続きは、4.再申請に該当しますので、そちらの申請手続きをご覧ください。有効期限が切れてしまうと、制度の受給資格がなくなり、日付をさかのぼっての申請も受けられませんのでご注意ください。
◆更新の申請をしてから申請が認められて受給者証(黄色)がお手元に届くまでは約1~2か月かかります。受給者証がお手元に届くまでの間は、区役所窓口で発行される「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を、病院・薬局等へご提示ください。
◆「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を提示しても制度の適用がされなかった場合は、受給者証(黄色)が届き次第速やかに、病院・薬局等へ払い戻しを受けたい旨を申し出てください。
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:156KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④診断書(自立支援医療(精神通院医療用)) ☑ PDF(A3・1枚版)(PDF:151KB) ☑ PDF(A4・2枚版)(PDF:334KB) | ★★受給者証の右下に「次回更新時に診断書の提出が必要」と印字されている方 →原則、診断書の提出が必要です。病院に作成を依頼してください。 ただし、以下の方は除きます。 ㋐精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同日に診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を提出して行う方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは、 こちら(精神障害者保健福祉手帳の交付)のページをご確認ください。 ㋑現在有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、その手帳の申請時に ・診断書を提出して申請した(障害年金での申請は×) ・診断書に自立支援に関する項目の記載があり、自立支援を認定できる内容だった の2点を満たす方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。その場合、自立支援の受給者証の有効期限は手帳の有効期限まで(ただし1年以内)となります。 ※㋑に該当するか不明な方は事務処理センターにお問い合わせください。045-671-3623 ◆印刷環境によってA3・1枚で印刷するかA4・2枚(片面2枚)で印刷するか選んでください。病院が横浜市内の場合、病院で診断書様式を持っている場合もあります。病院に聞いてみてください。 --------------------------------------------------------------------------- ★★受給者証の右下に「次回更新時に診断書の提出が不要」と印字されている方 →診断書の提出は不要です。 |
⑤健康保険証情報(受診者ご本人のもの)の分かるもの ※右の1~4のいずれかで確認をさせていただきます。 | 1.従来の保険証 2.資格確認書 または 資格情報のお知らせ 3.マイナポータル提示 ※あらかじめご自宅等でマイナポータルアプリのインストールおよび利用者登録(初回のみ)をお済ませください。当日は窓口の職員に保険証情報の画面をご提示ください。当日はマイナポータルアプリがインストールされ利用者登録されたスマートフォン+マイナンバーカード+4桁の暗証番号が必要です。4.↑の3の画面をあらかじめ印刷したもの - ※当日は以下の内容も窓口でご質問いたします。あらかじめご確認をお願いいたします。 ■受診者が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合→住民票上同じ世帯のご家族のうち同じ保険に加入している方全員の氏名 ■受診者が、社会保険に加入している場合 →被保険者の氏名 |
⑥指定したい病院・薬局等がわかるもの(診察券、お薬袋等) | 変更しない場合は、提出不要 |
⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 または「対象者」の個人番号(マイナンバー) ※必要に応じて提出が必要 | この制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 ◆国民健康保険に加入している場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入している場合 →住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入している人全員分 ◆社会保険に加入している場合 →被保険者(保険証に書いてあります) ------------------------------------------------------------------------- 上記の「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く)◆窓口での申請が1~5月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった ◆窓口での申請が6~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった -------------------------------------------------------------------------※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。) 【課税証明書・非課税証明書の取得】課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。 ◆窓口での申請が1~5月の場合、その前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課◆窓口での申請が6~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 【マイナンバーでの照会】 対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |
⑧(受診者本人の)収入が分かるもの ※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 ※受診者が18歳未満の場合は保護者の収入 | 世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)で以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など) -------------------------------------------------------------------------- 【公的年金等収入】 ◆老齢年金や企業年金 ◆障害年金 ◆遺族年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金) ◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの)※老齢年金や企業年金は市のシステムで確認できる場合はその金額を参照します。 ※年金生活者支援給付金は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【手当等収入】 ◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児) ◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児) ◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者) ◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの) ※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【その他の収入】(労災関係)◆労災による障害補償年金 ◆労災による障害補償一時金 ◆複数事業労働者障害給付◆障害給付(通勤災害) ※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要 ※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金」「傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。 --------------------------------------------------------------------------【地方税法の合計所得金額】 ◆給与所得、配当所得、譲渡所得など ※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。 ※市のシステムで確認できる場合は、その金額を参照します。 |
既に横浜市の受給者証をお持ちで、健康保険証や生活保護の状況(開始、廃止)、名字、住所等が変更になった場合や、指定している病院・薬局等を変更したい場合の手続きです。変更があり次第、速やかに申請してください。日付をさかのぼっての変更はお受けできません。
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:156KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④変更したい内容がわかるもの | 例:保険証の変更の場合 次の1~4のいずれかで確認をさせていただきます。 1.従来の保険証 2.資格確認書 または 資格情報のお知らせ 3.マイナポータル提示 ※あらかじめご自宅等でマイナポータルアプリのインストールおよび利用者登録(初回のみ)をお済ませください。当日は窓口の職員に保険証情報の画面をご提示ください。当日はマイナポータルアプリがインストールされ利用者登録されたスマートフォン+マイナンバーカード+4桁の暗証番号が必要です。 4.↑の3の画面をあらかじめ印刷したもの - ※当日は以下の内容も窓口でご質問いたします。あらかじめご確認をお願いいたします。 ■受診者が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合 →住民票上同じ世帯のご家族のうち同じ保険に加入している方全員の氏名 ■受診者が、社会保険に加入している場合 →被保険者の氏名 ----------------------------------------------------------------------------例:病院、薬局、訪問看護ステーションの変更の場合 新しく指定したい病院等の住所と名称が分かるもののコピー(診察券、お薬袋、ホームページを印刷したものなど) |
⑤現在お使いの受給者証 | 新しい受給者証と交換します。 |
以前横浜市の受給者証をお持ちだった方で、有効期限が切れてしまっているものの再度申請を希望する方の手続きです。
◆申請が認められれば、黄色の受給者証を発送します。(申請から約2か月かかります。)
◆受給者証の有効期限は、ご申請いただいた日から1年以内で、月の末日となります。
◆受給者証がお手元に届くまでの間は、区役所窓口で発行される「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を、受給者証の代わりに病院・薬局等へご提示ください。
◆受給者証がお手元に届くまでの間、「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定入力確認票(本人控)」を提示しても制度の適用がされなかった場合は、受給者証が届き次第速やかに、病院・薬局等へ払い戻しを受けたい旨を申し出てください。
◆制度の利用を継続したい場合は、必ず有効期限が切れる前に更新申請が必要です。
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:156KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④診断書(自立支援医療(精神通院医療用)) ☑ PDF(A3・1枚版)(PDF:151KB) ☑ PDF(A4・2枚版)(PDF:334KB) | ★★期限切れの受給者証の右下に「次回更新時に診断書の提出が必要」と印字されている方 →原則、診断書の提出が必要です。病院に作成を依頼してください。 ただし、以下の方は除きます。 ㋐精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同日に診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を提出して行う方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは、 こちら(精神障害者保健福祉手帳の交付)のページをご確認ください。 ㋑現在有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、その手帳の申請時に ・診断書を提出して申請した(障害年金での申請は×) ・診断書に自立支援に関する項目の記載があり、自立支援を認定できる内容だった の2点を満たす方は、自立支援用診断書の提出を省略できる場合があります。その場合、自立支援の受給者証の有効期限は手帳の有効期限まで(ただし1年以内)となります。 ※㋑に該当するか不明な方は事務処理センターにお問い合わせください。045-671-3623 ◆印刷環境によってA3・1枚で印刷するかA4・2枚(片面2枚)で印刷するか選んでください。病院が横浜市内の場合、病院で診断書様式を持っている場合もあります。病院に聞いてみてください。 --------------------------------------------------------------------------- ★★期限切れの受給者証の右下に「次回更新時に診断書の提出が不要」と印字されている方 →診断書の提出は不要です。ただし、再申請の時点で有効期限から1か月以上過ぎている場合は、再度診断書の提出が必要となります。 |
⑤健康保険証情報(受診者ご本人のもの)の分かるもの ※右の1~4のいずれかで確認をさせていただきます。 | 1.従来の保険証 2.資格確認書 または 資格情報のお知らせ 3.マイナポータル提示 ※あらかじめご自宅等でマイナポータルアプリのインストールおよび利用者登録(初回のみ)をお済ませください。当日は窓口の職員に保険証情報の画面をご提示ください。当日はマイナポータルアプリがインストールされ利用者登録されたスマートフォン+マイナンバーカード+4桁の暗証番号が必要です。4.↑の3の画面をあらかじめ印刷したもの - ※当日は以下の内容も窓口でご質問いたします。あらかじめご確認をお願いいたします。 ■受診者が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合→住民票上同じ世帯のご家族のうち同じ保険に加入している方全員の氏名 ■受診者が、社会保険に加入している場合 →被保険者の氏名 |
⑥指定したい病院・薬局等がわかるもの(診察券、お薬袋等) | |
⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 または 「対象者」の個人番号(マイナンバー) ※必要に応じて提出が必要 | この制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 ◆国民健康保険に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分 ◆社会保険に加入されている場合 →被保険者(保険証に書いてあります) ------------------------------------------------------------------------- 上記の 「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く)◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった ◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった -------------------------------------------------------------------------※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。) 【課税証明書・非課税証明書の取得】課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その 前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 【マイナンバーでの照会】 対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |
⑧(受診者本人の)収入が分かるもの ※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 ※受診者が18歳未満の場合は保護者の収入 | 世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)で以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など) -------------------------------------------------------------------------- 【公的年金等収入】 ◆老齢年金や企業年金 ◆障害年金 ◆遺族年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金)◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの) ※老齢年金や企業年金は市のシステムで確認できる場合はその金額を参照します。 ※年金生活者支援給付金は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【手当等収入】 ◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児)◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児) ◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者)◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの) ※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【その他の収入】(労災関係) ◆労災による障害補償年金 ◆労災による障害補償一時金 ◆複数事業労働者障害給付 ◆障害給付(通勤災害) ※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要 ※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金」「傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。 --------------------------------------------------------------------------【地方税法の合計所得金額】 ◆給与所得、配当所得、譲渡所得など ※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。 ※市のシステムで確認できる場合は、その金額を参照します。 |
横浜市の受給者証をお持ちの方で、受給者証を紛失した場合や、受給者証が破れてしまった場合等に、再交付を行うための手続きです。原則、その場で新しい受給者証をお渡しできます。
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:156KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④現在お使いの受給者証 | 新しい受給者証と交換します(紛失の場合を除く)。 |
他の自治体で交付された受給者証をお持ちで、有効期間内に横浜市にお引越しされた方の手続きです。ご住所の転入届提出後、速やかに申請してください。
◆前自治体から診断書を取り寄せて審査を行うため、受給者証の交付までお時間がかかります。
◆横浜市に転入する前の自治体で自立支援医療の市外転入手続きをせず横浜市に転入してきた場合は、市外転入申請とはならず新規申請となります。その際、診断書の提出が必要になります。
例)住民票 A市⇒B市⇒横浜市
受給者証 A市⇒B市では手続きせず⇒横浜市
上記の例の場合は、B市で手続きを行っていないため横浜市では市外転入手続きをできず新規申請となります。
申請に必要なもの名称 | 備考 |
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①申請書(PDF:156KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に申請書を印刷して書ける方は書いてきてください。 |
②個人番号(マイナンバー)カード | 番号通知カードでも可 ◆どちらもない場合は区窓口でその旨を伝えてください。 |
③本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ◆代理の方が区窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆受診者が18歳未満の場合は、保護者の方の本人確認書類もお持ちください。 ◆成年後見人や保佐人の方が申請される場合は、登記事項証明書もお持ちください。※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
④自立支援医療診断書(写し)の提供に関する依頼書及び同意書(PDF:65KB) | 区窓口でご用意しますので、来庁時にご記入ください。 ※区窓口での時間短縮のため、事前に印刷して書ける方は書いてきてください。 ※前自治体から診断書を取り寄せることについて同意いただく書類です。 |
⑤前自治体での自立支援医療受給者証(写し可) | 申請中等で受給者証がまだお手元にない場合は、申請時の書類の控え等をお持ちください。 ※何もない場合、前自治体への問い合わせ等で処理が遅くなる可能性があります。 |
⑥健康保険証情報(受診者ご本人のもの)の分かるもの ※右の1~4のいずれかで確認をさせていただきます。 | 1.従来の保険証 2.資格確認書 または 資格情報のお知らせ 3.マイナポータル提示 ※あらかじめご自宅等でマイナポータルアプリのインストールおよび利用者登録(初回のみ)をお済ませください。当日は窓口の職員に保険証情報の画面をご提示ください。当日はマイナポータルアプリがインストールされ利用者登録されたスマートフォン+マイナンバーカード+4桁の暗証番号が必要です。4.↑の3の画面をあらかじめ印刷したもの - ※当日は以下の内容も窓口でご質問いたします。あらかじめご確認をお願いいたします。 ■受診者が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合→住民票上同じ世帯のご家族のうち同じ保険に加入している方全員の氏名 ■受診者が、社会保険に加入している場合→被保険者の氏名 |
⑦指定したい病院・薬局等がわかるもの(診察券、お薬袋等) | 横浜市では、指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーション1か所です。 ◆指定医療機関のみ指定することができます。横浜市内の指定医療機関はこちら(指定医療機関)から検索してください。横浜市以外の指定医療機関は各市町村のホームページで確認してください。 ◆まだかかっていなくて診察券等用意できない場合は、ホームページの印刷でも可能です。住所と名称が分かる部分を印刷してきてください。 ※区窓口での時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。 |
⑧「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書 または「対象者」の個人番号(マイナンバー) ※必要に応じて提出が必要 | この制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。 ◆国民健康保険に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分 ◆社会保険に加入されている場合 →被保険者(保険証に書いてあります) ------------------------------------------------------------------------- 上記の「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く) ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった ------------------------------------------------------------------------- ※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。)【課税証明書・非課税証明書の取得】 課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 ◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 【マイナンバーでの照会】 対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |
⑨(受診者本人の)収入が分かるもの ※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 ※受診者が18歳未満の場合は保護者の収入 | 世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)で以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など) -------------------------------------------------------------------------- 【公的年金等収入】 ◆老齢年金や企業年金 ◆障害年金 ◆遺族年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金) ◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの) ※年金生活者支援給付金は申告不要 -------------------------------------------------------------------------- 【手当等収入】 ◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児)◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児) ◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者) ◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの) ※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要 --------------------------------------------------------------------------【その他の収入】(労災関係) ◆労災による障害補償年金 ◆労災による障害補償一時金 ◆複数事業労働者障害給付◆障害給付(通勤災害) ※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要 ※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金」「傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。 -------------------------------------------------------------------------- 【地方税法の合計所得金額】◆給与所得、配当所得、譲渡所得など ※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。 |
⑩印鑑(認印で可) | ④の同意書に押していただくためのものです。 |
横浜市から交付された受給者証を返還される場合のお手続きです。または、申請のお手続き後、申請を取り下げる場合のお手続きです。
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