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住宅用火災警報器 2-2 共同住宅編

最終更新日 2021年5月31日

マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅のみが対象となります。

設置しなければならない場所

  1. 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
  2. 台所の天井または壁に設置します。

設置しなくて良い場所

  • 1住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドのどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
  • 共同部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については、住宅用火災警報器を設置する必要はありません。

住宅用火災警報器設置位置


3.設置時の注意点

このページへのお問合せ

消防局予防部予防課

電話:045-334-6406

電話:045-334-6406

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-yobo@city.yokohama.jp

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