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3ー2 どこにつけるの? 共同住宅編
最終更新日 2023年6月22日
マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅のみが対象となります。
設置しなければならない場所
- 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
- 台所の天井または壁に設置します。
設置しなくて良い場所
- 1住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドのどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
- 共同部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については、住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
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