住宅用火災警報器 2-1 戸建住宅編
最終更新日 2021年5月31日
1.寝室として使用する部屋の天井又は壁に設置します。寝室とは普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
2.寝室のある階から避難する階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
3.台所の天井又は壁に設置します。
4.その他の例
3階建て住宅の場合、3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の踊り場の天井又は壁にも設置が必要です。
最終更新日 2021年5月31日
1.寝室として使用する部屋の天井又は壁に設置します。寝室とは普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
2.寝室のある階から避難する階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
3.台所の天井又は壁に設置します。
4.その他の例
3階建て住宅の場合、3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の踊り場の天井又は壁にも設置が必要です。
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