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令和7年度物価高対応子育て応援手当について
国の総合経済対策の一つである物価高対応子育て応援手当の詳細については、随時こちらのホームページにてお知らせします。
最終更新日 2025年12月25日
1.対象児童
次の児童が対象となります。
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(参考)対象児童の年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
2.支給対象者
「1.対象児童」の児童手当受給者が支給対象です。
※なお、(2)の令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定請求についてはお早めにご申請をお願いいたします。認定され次第「3.支給までの流れ」に沿って応援手当を支給します。
3.支給までの流れ

応援手当の受取希望の場合、児童手当の受給者で「2.支給対象者」の方は手続きは不要です。
ただし、公務員の大半の方は申請が必要になります。「7.公務員の方へ」をご確認ください。
4.支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
5.支給時期
令和8年3月から順次支給を開始します。
※「1.対象児童」が(1)及び(2)の両方いらっしゃる方は、児童ごとに複数回に分けて振込みがされる場合があります。そのため、応援手当のご案内も複数回届くことがあります。
6.支給方法
現在の児童手当受給口座に振り込みます。
※口座の解約・名義変更等により振込みができない場合は支給されませんので、至急横浜市お問い合わせ先にご連絡ください。
7.公務員の方へ ※区役所窓口では申請できません
公務員の方のうち、応援手当の申請が必要な方は次の通り申請をお願いします。
詳細は令和8年1月以降にお知らせします。
〇申請が必要な方
横浜市在住で「1.対象児童」の児童手当を所属庁から受給している公務員
※横浜市職員(水道局、交通局、病院経営本部、教育委員会事務局所属含む)の方は申請不要です。
〇申請方法
申請はパマトコまたは郵送にて受け付けます。※区役所では申請できません
申請に当たっては所属庁から児童手当を受給していることの証明書等が必要となります。詳細については所属庁にお尋ねください。
〇申請時期
令和8年2月から4月
8.注意事項
- 受取を希望しない方は、受取拒否の届出書をご提出ください。ご提出の方法については、「横浜市子育て応援アプリ・パマトコからの電子申請」や「様式をダウンロードして郵送」を予定しています。1月14日以降の受付となりますので、後日こちらのページに再度アクセスをお願いいたします。
- 物価高対応子育て応援手当のご案内が届いた方でも、離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
- 現在公務員の方は必ず職場にお手続きの確認をしてください。
- 児童手当の支給が差し止め中又は保留中の方は、児童手当が受給された状態にならないと物価高対応子育て応援手当を支給することができません。横浜市のお問い合わせ先にご連絡ください。
★「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください★
ご自宅や職場などに横浜市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは”絶対”にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに横浜市のお問い合わせ先又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
9.制度に関するお問合せ(こども家庭庁)
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当 コールセンター
電話 0120ー252ー071
受付時間:月曜から金曜(祝日除く)9:00~18:00
10.手続きに関するお問合せ(横浜市)
横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係 物価高対応子育て応援手当担当
電話045-641-8411 ファクス045-641-8412
受付時間:月曜から金曜(祝日除く)9:00~17:00
このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(応援手当担当)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:564-946-655





