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横浜市親子交流支援事業 (横浜市委託事業)
最終更新日 2026年9月28日
目的
離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親とこどもが面会、電話、手紙等で定期的・継続的に交流を保つことは、こどもの生活や精神面の安定をもたらし、こどもの健やかな成長にとって有意義です。
しかしながら、離婚した父母は、相手に対する複雑な感情や心理的葛藤を有していることが多いため、父母間のみではこどもとの親子交流を実施することが困難な場合があります。
そのため横浜市では、別居親及び同居親からの申請に応じ、親子交流の相談や親子交流支援事業を行います。
横浜市は、本事業を 一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下びじっと) に委託し、実施します。
親子交流相談 (まずはご相談ください)
● 利用できる方:横浜市内在住の18歳到達後の3月末までのこどもの同居親(市内在住)、または別居親(市内在住を問わず)
● 相談方法
メール相談・・・親子交流支援に関するご質問にお答えします。
オンライン相談・・・個別の状況をお聞きし、ご相談に応じます。
● 費用、相談時間
無料で親子交流に関する相談ができます。
オンライン相談はZoomで実施します。(相談時間は20分です)
※親子交流に関する相談が対象です。
● 親子交流相談のお申し込みはこちら(外部サイト) (※本事業を委託しているびじっとの問合せ・相談・申込フォームへ遷移します)
親子交流支援
● 下記の条件をすべて満たし、申請後に利用決定となった場合、親子交流にかかる利用料を最大10万円まで補助します。
□ 18歳到達後の3月末までのこどもの同居親(市内在住)・別居親(市内問わず)
□ 親子交流について、書面による取決めがある方 例:調停調書、公正証書、協議書、合意書など
□ 本事業の利用について、父・母双方の合意がある方
□ 対象となるこどもが、同居親と一緒に横浜市内に住んでいる方
□ 支援計画などで定めたルールを守ることができる方
□ 過去に本事業を利用したことがない方
● お申込みに必要な資料※本事業は、同居親・別居親それぞれから申請いただく必要があります。
□ 利用申込書
□ 同居親のみ:対象となるこどもの氏名、年齢を証明するもの(医療証、健康保険証の写し等)
□ 同居親・別居親それぞれ:本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
□ 同居親・別居親それぞれ:親子交流についての取り決め書の写し等
※添付が必要な証明書類の一覧はこちら(PDF:156KB)
※その他、状況に応じて、上記以外に追加書類の提出をお願いする場合があります
● 利用期間・利用の目安
□ 受理面談・支援計画の作成:1回
□ 支援期間:利用決定から1年以内
□ 利用料補助:最大10万円まで
● 支援メニューの一覧表はこちら(PDF:301KB)
申請者 | 横 浜 市 | 一般社団法人びじっと |
|---|---|---|
横浜市あてに【電子申請による利用申込】 | 同居親・別居親それぞれの申請書を確認し、事業利用にかかる審査を実施します。 | |
審査後、同居親・別居親それぞれに利用決定または非決定を、申請された住所地あてに郵送します。 | ||
びじっとと調整のうえ、親子交流支援事業の利用を開始。 | 横浜市から共有された利用決定情報を基に、同居親・別居親双方と利用開始にかかる調整【受理面談、支援計画の作成】を開始します。 |
申請時の注意
- 本事業は、利用申込書が同居親・別居親双方から申請されてから審査が開始されます。
- 申請状況を個別に回答することはできません。予めご了承ください。
- 支援利用のためには、支援内容についての合意、及び委託先がさだめた支援規約・ルール遵守が必要です。
- 親子交流支援のお申し込みはこちら(外部サイト) (※本事業を委託しているびじっとの申込フォームへ遷移します)
お問合せ先について
【お願い】お問い合わせはEメールでお願いします。
・ お問い合わせ先(受託事業者)
一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター
電話:045-263-6565(びじっと) 月~木:10-15時(祝日除く)
Eメール:visit.contact.japan@gmail.com
・事業担当
横浜市こども青少年局こども家庭課 親子交流支援事業担当
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
ページID:985-515-240





