- 横浜市トップページ
- 子育て・教育
- 親子の健康・福祉
- ひとり親家庭への支援
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】
ここから本文です。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(法務省ウェブページ(外部サイト)より)
最終更新日 2026年2月9日
目次
1.親の責務に関するルールの明確化
2.親権に関するルールの見直し
3.養育費の支払確保に向けた見直し
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5.財産分与に関するルールの見直し
6.養子縁組に関するルールの見直し
7.その他の改正
8.横浜市「親権・養育費・親子交流の新しいルール」
(参考)こども家庭庁作成リーフレット
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
こどもの利益のための権利行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
(参考)改正法に関するQ&A形式の解説
| Q | A |
|---|---|
| どのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するか。 | どのような場合に父母相互の人格尊重・協力義務に違反したと評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであるが、一般論としては、次の各場合等には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合がある。 ○暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合 ○親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合 ○父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合 ○父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合 ○父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合 ○子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合 ○父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合 |
| 単独親権者が、DVや虐待からの避難のために子とともに転居する場合であっても、他方の親に無断で子の住居を変更した場合には、父母相互の人格尊重・協力義務に違反することになるのか。 | 単独親権者が子の居所指定権を行使する場合でも、他方の親に対する人格尊重・協力義務に配慮する必要がある。しかし、DVや児童虐待から避難する必要がある場合には、他方の親に無断で子を転居させたとしても、それらの義務に違反するものではない。また、人格尊重・協力義務に違反するか否かについては、例えば、親権変更に関して主張された場合には、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断されるべきものであり、改正法は、当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているわけではない。したがって、そのような場面では、無断で子を転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重・協力義務違反に当たると判断されるというものではないし、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案した上で、適切な判断がされることになると考えている。 |
| 子が被災した場合における子の安否や、子が病気になった際の体調等について、別居親から同居親に対して子の状況を問い合わせたにもかかわらず、これに応答しない場合には、父母相互の人格尊重・協力義務に違反するか。 | 別居親にとっても、被災時の子の安否や、子の健康状態に関する情報は重要である。したがって、父母相互の人格尊重・協力義務の観点からは、適切な情報提供も重要である。 もっとも、この場合には、別居親についても、人格尊重・協力義務の観点から、被災時や子が病気の時には様々な事情のために同居親が直ちに返答することが困難な状況にあることも少なくないことを想定した対応が求められることになる。 |
| 父母間にDVがあった場合や、父母の一方から子に対する虐待があった場合等でも、父母は協力して子を養育しなければならないのか。 | 新民法817条の12は、人格尊重・協力義務を負う父母に文言上例外を設けていない。もっとも、DV、虐待等の事案における加害行為を行った親については、父母相互の人格尊重・協力義務、子の人格尊重義務に反しているといえ、そのような親との協力についてはおのずと限界がある。本条は、そのように父母が共同して親権を行使することが困難な場合にまで、できない協力を無理に強要するものではない。 |
| 暴言等が父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価されるかどうかは、どのような事情を考慮して判断されるか。 | 父母の一方の言動については、その父母の日頃のコミュニケーションの在り方、関係性の在り方、そのニュアンス、言動をした理由や背景事情等の様々な事情を踏まえて評価されるべきである。例えば、父母の一方が、他方に対し、繰り返し、誹謗中傷や人格を否定するような言動をしている場合には、父母が共同して親権を行うことを困難とさせるような父母相互の人格尊重・協力義務違反があると評価され得る。 また、父母の一方が、SNSなどを通じて不特定多数の者に対し、他方が犯罪者であると一方的に主張する行為は、父母相互の人格尊重・協力義務に違反し得る行為である。 |
| 父母双方が親権者である場合において、子連れ別居が父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価されるかどうかは、どのような事情を考慮して判断されるか。 | 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの行為をしたときは、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合がある。この判断において考慮されるべき事情としては、当該行為の動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係など、様々な事情が考えられる。 DVからの避難のような急迫の事情があるときは、子を連れて転居等をすること自体がそれらの義務に違反することはない。人格尊重・協力義務に違反するか否かについては、例えば、親権変更に関して主張された場合には、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断されるべきものであり、改正法は、当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているわけではない。したがって、そのような場面では、無断で子こどもを転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重・協力義務違反に当たると判断されるというものではないし、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案した上で、適切な判断がされることになると考えている。 |
| 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合にはどのような効果が生ずるか。 | 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。 |
①父母の離婚後の親権者
親権者の定め方
(ア)協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
(イ)父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
親権者の変更
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
② 親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
監護教育に関する日常の行為
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。個別具体的な事情によりますが、例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
|---|---|
●食事や服装の決定 | ●こどもの転居 |
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
●DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
●こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
●入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
親権行使者の指定
父母が共同して親権を行うべき特定の事項(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
※未成年者のパスポートの申請の際には、親権者の同意が必要になります。詳しくは各都道府県のパスポートセンターや在外公館(大使館等)までお問い合わせください。
③監護についての定め
監護の分担
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。
●平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定め
●こどもの教育に関する決定は同居親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め
監護者の権限
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。
合意の実効性の向上
これまでの民法では、同居親と別居親の間で養育費の支払を取り決めていたとしても、別居親が養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。先取特権が付与される養育費の額は、子一人につき月額8万円です。なお、改正法施行前に養育費の取決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。
法定養育費
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。法定養育費の額は、子一人につき月額2万円です。
法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続の利便性向上
・養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
・養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(ア)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(イ)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(ウ)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。その具体的な手続は次のとおりです。
①家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
②家庭裁判所は、①の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促します。その際、家庭裁判所は、実施の条件(日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定めることができます。
③当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
④試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
⑤家庭裁判所は、④の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。
そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
①婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
②協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
③①や②に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
父母以外の親族とこどもの交流
これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。
そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、次の①~③の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
①祖父母
②兄弟姉妹
③①②以外で過去にこどもを監護していた親族
財産分与の請求期間
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
財産分与の考慮要素
これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。
そこで、今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
(例示された考慮要素)
・婚姻中に取得又は維持した財産の額
・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度 ➡ 原則2分の1ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入
裁判手続の利便性向上
財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。
養子縁組後の親権者
未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
養子縁組についての父母の意見調整の手続
15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。
(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
〇横浜市「親権・養育費・親子交流の新しいルール」(PDF:10,205KB)
〇横浜市が行っているひとり親家庭の方への支援はこちら
こども家庭庁作成リーフレット(PDF:2,892KB)
こども家庭庁サイト「ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部サイト)」
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:708-228-823





