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市外の施設様向け

横浜市外の保育所等に対する、横浜市児童分の教育・保育給付費等の請求についてのページです。

最終更新日 2024年12月1日

お知らせ(令和6年12月1日更新)

【自動計算】請求明細書様式について、更新しました。
更新箇所:施設情報シート内、チーム保育推進加算(認定こども園、幼稚園はチーム保育加配加算)の上限人数を表示
請求の際は、最新の請求明細書様式をダウンロードのうえご提出ください。

請求の流れ

当初請求の場合

【施設→横浜市】請求明細書を電子申請で提出します
【横浜市→施設】金額等確認後、電話かメールで連絡があります(おおむね提出後、2週間くらい)
【施設→横浜市】請求書を電子申請で提出します 
        ※押印がある場合は引き続き原本を郵送してください
        ※請求書の電子申請提出フォームは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします

過誤再請求の場合

過誤再請求とは、既に支給済みの金額について、加算内容の変更などで金額に差異があった場合に、正しい金額で再請求していただくことです。
【施設→横浜市】請求明細書と過誤申立書を電子申請で提出します
【横浜市→施設】金額等確認後、電話かメールで連絡があります(おおむね提出後、2週間くらい)
【施設→横浜市】請求書を電子申請で提出します 
        ※押印がある場合は引き続き原本を郵送してください
        ※請求書の電子申請提出フォームは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします

※当初請求額>過誤再請求額の場合(=減額の再請求の場合)

翌月以降の当初請求額から、減額分を差し引きます。
よって、減額の過誤再請求をされた際は、その後の当初請求額が変動しますので、横浜市から請求金額のご連絡をお待ちください。
なお、翌月以降の請求がない場合は、横浜市から送付する納付書により、返金をお願いします。

様式

【請求明細書等】提出フォーム【横浜市電子申請・届出システム】(外部サイト)

以下のフォームから提出してください。※「請求書」のご提出は、こちらのフォームではありません。
請求明細書及び過誤申立書提出フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2ead96f-79f8-4ffb-815b-365b48ffa0e9/start(外部サイト)

申請内容を再利用して請求書を送信する方法【横浜市電子申請・届出システム】(PDF:911KB)
申請内容を再利用して請求書を送信する方法についてのマニュアルを掲載しておりますので、ご参照ください。

支払スケジュール

支払スケジュール
該当月 電子申請期限 請求書の提出期限 支払日
4月分の請求 翌月5日
(祝日の場合はその前日)
5月22日(水) 5月31日(金)
5月分の請求 6月19日(水) 6月28日(金)
6月分の請求 7月22日(月) 7月31日(水)
7月分の請求 8月21日(水) 8月30日(金)
8月分の請求 9月18日(水) 9月30日(月)
9月分の請求 10月22日(火) 10月31日(木)
10月分の請求 11月20日(水) 11月29日(金)
11月分の請求 12月18日(水) 12月26日(木)
12月分の請求 1月23日(木) 1月31日(金)
1月分の請求 2月19日(水) 2月28日(金)
2月分の請求 3月19日(水) 3月31日(月)
3月分の請求 4月18日(金) 4月30日(水)

過誤再請求のスケジュールについては、この限りではありません。
ひと月ごとでも、まとめて複数月の請求でも可能です。
請求書の不備訂正のやり取り等で時間を要した場合には、その分支払日が遅くなります。

過去の通知

給付費の請求について、過去に市外施設に通知したものを掲載しています。
(市外の施設様向け)請求書提出方法の変更について(PDF:283KB)
請求可能な期間について(PDF:272KB)

よくある質問

質問がある際は、こちらを一度お目通しの上、お問い合わせください。
よくある質問(PDF:201KB)

問い合わせ先
内容 電話番号 受付時間
新規問い合わせ(初めてのご請求) 045-345-6107 午前10時から午後4時まで
(土日祝除く)
請求中のお問い合わせ 045-671-0205 午前9時から午後4時まで
(土日祝除く)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0206

電話:045-671-0206

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-sgkyufu@city.yokohama.lg.jp

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