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市外の施設様向け
横浜市外の保育所等に対する、横浜市児童分の教育・保育給付費等の請求についてのページです。
最終更新日 2025年12月3日
コンテンツ一覧
お知らせ(令和7年12月3日更新)
<更新箇所>
・ページレイアウトを修正しました。(11/17更新)
・令和7年度の【自動計算】請求明細書及び【手計算】請求明細書のこれまでの修正事項については、
請求明細書更新履歴(PDF:224KB)をご参照ください。(12/3更新)
令和7年度の給付費の端数計算方法については、現在詳細を確認中です。
計算結果と内訳にご不明な点がございましたら、保育・教育給付課にご連絡ください。
請求の流れ
当初請求の場合
【施設→横浜市】請求明細書を横浜市電子申請システムで提出します
【横浜市→施設】金額等を確認後、横浜市から連絡します(提出後、概ね2週間ほど)
【施設→横浜市】請求書を横浜市電子申請システムで提出します
※委任等により、押印が必要な場合は請求書を郵送してください
※請求書の提出フォームのURLは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします
過誤再請求の場合
過誤再請求とは、既に支給済みの金額について、加算内容の変更などで金額に差異があった場合に、正しい金額で再請求していただくことです。
【施設→横浜市】請求明細書と過誤申立書を横浜市電子申請システムで提出します
【横浜市→施設】金額等確認後、横浜市から連絡します(提出後、概ね2週間ほど)
【施設→横浜市】請求書を横浜市電子申請システムで提出します
※委任等により、押印が必要な場合は請求書を郵送してください
※請求書の提出フォームのURLは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします
※過誤再請求額が当初請求額を下回る場合(=減額の場合)
翌月以降の請求額から、減額分を差し引きます。
よって、減額の過誤再請求をされた際は、その後の当初請求額が変動しますので、横浜市から請求金額のご連絡をお待ちください。
翌月以降の請求がない場合は、横浜市から送付する納付書により、返金をお願いします。
支払スケジュール
| 該当月 | 請求明細書の提出期限 | 請求書の提出期限 | 支払日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月分の請求 | 翌月5日 (祝日の場合はその前日) |
10月22日 | 10月31日 | ||
| 10月分の請求 | 11月18日 | 11月28日 | |||
| 11月分の請求 | 12月16日 | 12月24日 | |||
| 12月分の請求 | 1月22日 | 1月30日 | |||
| 1月分の請求 | 決まり次第掲載します。 | ||||
| 2月分の請求 | |||||
| 3月分の請求 | |||||
※未定分については後日掲載します。
請求書の不備訂正のやり取り等で時間を要した場合には、その分支払日が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。
様式ダウンロード
| 請求期間 | 保育所・ | 認定こども園 | 幼稚園 |
|---|---|---|---|
令和7年4月~ | 明細書(エクセル:726KB) | 明細書(エクセル:1,229KB) | 明細書(エクセル:407KB) |
※令和7年度の給付費の端数計算方法については、現在詳細を確認中です。
計算結果と内訳にご不明な点がございましたら、保育・教育給付課にご連絡ください。
| 請求期間 | 小規模B、C、事業所内、家庭的または日割り・分園・その他手動入力用 | |
|---|---|---|
| 令和7年4月~ | 【手計算】明細書(エクセル:354KB) | |
| 過誤申立書(全施設種別共通)※過誤の場合のみ(エクセル:34KB) |
|---|
■ 過年度分の様式 (別ページへ推移します。)
【請求明細書等】提出フォーム【横浜市電子申請・届出システム】(外部サイト)
| 請求明細書及び過誤申立書提出フォーム |
|---|
| https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2ead96f-79f8-4ffb-815b-365b48ffa0e9/start(外部サイト) |
■申請内容を再利用して請求書を送信する方法【横浜市電子申請・届出システム】(PDF:911KB)
申請内容を再利用して請求書を送信する方法についてのマニュアルを掲載しておりますので、ご参照ください。
よくある質問
質問がある際は、こちらを一度お目通しの上、お問い合わせください。
よくある質問(PDF:201KB)
| 請求書(エクセル:57KB)(請求委任が必要な場合であって、押印を要するときのみ利用します。) |
|---|
上記の請求書様式は、債権者と支払先の口座名義が異なる等、請求委任が必要であって、押印を要するときのみ利用します。
請求書の申請方法については「請求の流れ」のとおりです。
過去の通知
給付費の請求について、市外施設に通知したものを掲載しています。
■請求可能な期間について(PDF:272KB)
問い合わせ先
| 内容 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 新規問い合わせ(初めてのご請求) | 045-345-6107 | 午前10時から午後4時まで (土日祝除く) |
| 請求中のお問い合わせ | 045-671-0205 | 午前9時から午後4時まで (土日祝除く) |
このページへのお問合せ
ページID:451-695-335





