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市外の施設様向け

横浜市外の保育所等に対する、横浜市児童分の教育・保育給付費等の請求についてのページです。

最終更新日 2026年4月27日

コンテンツ一覧

お知らせ(令和8年4月27日更新)


運営継続支援臨時加算

【横浜市児童分】運営継続支援臨時加算(公定価格)について
横浜市児童分の運営継続支援臨時加算の取扱いに関しまして、専用のページを開設しました。
詳細につきましてはリンクを参照してください。


端数計算について

【横浜市児童分】令和7年4月分から令和8年1月分までの請求金額における端数計算の変更と今後の対応について(PDF:654KB)
令和7年度に請求済の令和7年4月分~令和8年1月分の処遇改善等加算区分1及び2に係る金額等の端数計算について変更いたします。
詳細及び対応方法について、通知のとおりとなります。大変お手数をおかけしますが、ご確認ください。
【2/6訂正】
パターン2、3に記載の数値を一部訂正いたしました。申し訳ございませんでした。


人事院勧告について

【横浜市児童分】令和7年人事院勧告に伴う差額について(通知)(PDF:471KB)
【横浜市児童分】令和7年人事院勧告に伴う差額(公定価格)(以下「人勧差額」という。)について、お知らせします。

<更新箇所>

・令和8年度の請求明細書を掲載しました。

・令和7年度の【自動計算】請求明細書及び【手計算】請求明細書のこれまでの修正事項については、

 請求明細書更新履歴(PDF:229KB)をご参照ください。(4/24更新)
計算結果と内訳にご不明な点がございましたら、保育・教育給付課にご連絡ください。

請求の流れ

当初請求の場合

【施設→横浜市】請求明細書を横浜市電子申請システムで提出します
【横浜市→施設】金額等を確認後、横浜市から連絡します(提出後、概ね2週間ほど)
【施設→横浜市】請求書を横浜市電子申請システムで提出します 
        ※委任等により、押印が必要な場合は請求書を郵送してください
        ※請求書の提出フォームのURLは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします

過誤再請求の場合

過誤再請求とは、既に支給済みの金額について、加算内容の変更などで金額に差異があった場合に、正しい金額で再請求していただくことです。
【施設→横浜市】請求明細書と過誤申立書を横浜市電子申請システムで提出します
【横浜市→施設】金額等確認後、横浜市から連絡します(提出後、概ね2週間ほど)
【施設→横浜市】請求書を横浜市電子申請システムで提出します
        ※委任等により、押印が必要な場合は請求書を郵送してください
        ※請求書の提出フォームのURLは、横浜市からの連絡の際に、個別にお伝えします

※過誤再請求額が当初請求額を下回る場合(=減額の場合)
翌月以降の請求額から、減額分を差し引きます。
よって、減額の過誤再請求をされた際は、その後の当初請求額が変動しますので、横浜市から請求金額のご連絡をお待ちください。
翌月以降の請求がない場合は、横浜市から送付する納付書により、返金をお願いします。

支払スケジュール

支払スケジュール
該当月 請求明細書の提出期限 請求書の提出期限 支払日
3月分の請求 翌月5日
(祝日の場合はその前日)
4月20日 4月30日
4月分の請求 5月20日 5月29日
5月分の請求 6月19日 6月30日
6月分の請求 7月22日 7月31日
7月分の請求 8月20日 8月31日
8月分の請求 9月16日 9月30日
9月分の請求 10月21日 10月30日
10月分の請求 11月18日 11月30日
11月分の請求 12月18日 12月28日
12月分の請求 1月20日 1月29日
1月分の請求 2月17日 2月26日
2月分の請求 3月19日 3月31日
3月分の請求 4月20日 4月30日

請求書の不備訂正のやり取り等で時間を要した場合には、その分支払日が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。

様式ダウンロード

【自動計算】請求明細書
請求期間

保育所

小規模A認定こども園幼稚園
令和8年4月~明細書(エクセル:543KB)明細書(エクセル:190KB)明細書(エクセル:1,177KB)明細書(エクセル:401KB)

令和7年4月~(人事院勧告後)
請求期間

保育所・
小規模A

認定こども園幼稚園
令和7年4月~明細書(エクセル:731KB)明細書(エクセル:1,287KB)明細書(エクセル:410KB)

【参考】人事院勧告による差額を比較するための請求明細書
施設種別

保育所

小規模A認定こども園幼稚園
様式明細書(エクセル:1,147KB)明細書(エクセル:419KB)明細書(エクセル:2,573KB)明細書(エクセル:850KB)

※令和7年度分の人事院勧告に伴う差額が児童単位で計算できるシートを試作いたしました。参考としつつ、お気づきの点がございましたらお申し付けください。
※人事院勧告後の単価での支払いは5月以降となります。

手計算様式
請求期間小規模B、C、事業所内、家庭的または日割り・分園・その他手動入力用
令和7年4月~【手計算】明細書(エクセル:354KB)

過誤申立書 様式
過誤申立書(全施設種別共通)※過誤の場合のみ(エクセル:34KB)


■ 過年度分の様式 (別ページへ推移します。)

【請求明細書等】提出フォーム【横浜市電子申請・届出システム】(外部サイト)

以下のフォームから提出してください。※「請求書」のご提出は、こちらのフォームではありません。
請求明細書及び過誤申立書提出フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2ead96f-79f8-4ffb-815b-365b48ffa0e9/start(外部サイト)

申請内容を再利用して請求書を送信する方法【横浜市電子申請・届出システム】(PDF:911KB)
申請内容を再利用して請求書を送信する方法についてのマニュアルを掲載しておりますので、ご参照ください。

よくある質問

質問がある際は、こちらを一度お目通しの上、お問い合わせください。
よくある質問(PDF:201KB)

請求書 様式
請求書(エクセル:57KB)(請求委任が必要な場合であって、押印を要するときのみ利用します。)



上記の請求書様式は、債権者と支払先の口座名義が異なる等、請求委任が必要であって、押印を要するときのみ利用します。
請求書の申請方法については「請求の流れ」のとおりです。

【押印が必要な場合の請求書の郵送先】
〒231-0015横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9階
横浜市こども青少年局保育・教育給付課 市外施設給付担当

過去の通知

給付費の請求について、市外施設に通知したものを掲載しています。
請求可能な期間について(PDF:272KB)

参考リンク

参考リンク(横浜市ホームページ)

■ 私学助成幼稚園等の施設等利用費の請求事務について
私学助成幼稚園等の請求については上記からご確認ください。

■ 横浜市私立幼稚園等一時預かり保育補助事業について
子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)については上記からご確認ください。

■ 施設等利用費の請求方法(保護者向け)
 

問い合わせ先

お知らせ
令和8年4月1日より問い合わせ先が一律下記へ変更となります。
給付事務のコールセンターは引き続き開設されていますが、市外施設のみなさまからのお問い合わせに関しましては、
市外施設給付担当が承ります。

市外施設給付担当 電話番号  045-671-0206
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0206

電話:045-671-0206

メールアドレス:kd-sgkyufu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:451-695-335

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