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私学助成幼稚園等の施設等利用費の請求事務について

最終更新日 2024年3月14日

1 概要

国の少子化対策の一つとして、また、生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児教育について、子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することを目的として、幼稚園・保育所等の利用者負担額を無償化する「幼児教育・保育の無償化」が令和元年10月から始まりました。
私学助成幼稚園・特別支援学校幼稚部における無償化は、「子育てのための施設等利用給付」という新しい制度により実施します。この「子育てのための施設等利用給付」は、幼児教育に要した費用(保育料・入園料)について、施設等利用費を支給するものです。
横浜市における私学助成園等の保育料・入園料にかかる無償化は、国の方針に基づき、各幼稚園において、横浜市から施設等利用給付認定を受ける園児全員分の施設等利用費を受領していただき、施設等利用費分を減額した保育料・入園料を保護者から徴収していただく、代理受領方式を採用させていただきます。

2 施設等利用費の請求事務について

1 施設等利用費支給スケジュールについて

施設等利用費支給スケジュール
支給内容支給日

4月から9月分(6か月分)

4月下旬
4月から9月分(途中入園等追加支給対象者分)8月下旬
10月から3月分(6か月分)10月下旬
10月から3月分(途中入園等追加支給対象者分)

翌年2月下旬頃

10月から3月分(途中入園等追加支給対象者分)翌年3月下旬頃

※期限を過ぎてからの提出となった場合は、支給が遅れることがあります。

2 施設等利用費徴収額の計算について

保育料、入園料、在籍月数を入力することで、保護者から徴収する額を算出します。

月途中に入退園(市内転入・市外転出)があった場合の施設等利用費および保護者から徴収する額を算出します。
途中入園シートと途中退園シートがあります。

3 施設情報の変更に伴う提出書類について

代表者や口座情報、保育料等に変更が生じた場合にご報告をお願いします。

年度途中に入園(市内転入)者がいる場合にご報告をお願いします。

年度途中に退園(市外転出)者・休園者がいる場合にご報告をお願いします。

4 初めて横浜市へ請求する場合について

新たに横浜市に住民票がある児童が他市町村の私学助成幼稚園等に入園した場合手続きが必要です。
以下の必要書類を作成し、下記お問い合わせメールアドレスまでご提出のほどよろしくお願いします。

3点揃えてご提出のほどよろしくお願いします。

5 その他

現物給付での対応が難しい場合に、ご活用ください。

3 その他

物価高騰対策支援事業の実施について(令和5年度分は終了しました)

コロナ禍において原油価格・物価が高騰している現状を鑑み、引き続き教育・保育の提供を安定して行うため、食材費の高騰に対する助成を行います。

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育給付課

電話:045-671-0225

電話:045-671-0225

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-riyoukyufu@city.yokohama.jp

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