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【新規】電子タクシーチケットによる保育所等への送迎支援を行います

保育所等を利用できず保留となっている1・2歳児が、自宅から離れた保育所等で実施されている年度限定保育事業(保育所等の空きスペースを活用して年度内限定でお預かりする事業)、小規模保育事業(2歳児のみ)を利用する場合、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。予算上限に達し次第、申請受付は終了します。

最終更新日 2023年11月2日

一次募集を締め切りましたが、枠に余裕があるため、モデル事業の利用者を追加募集します。
また、今回は、2歳児が小規模保育事業を新たに利用する場合も補助の対象とします。
※このページは年度限定保育事業を利用する場合の申請について記載したページです。
小規模保育事業を利用する場合はこちらをご覧ください。

チラシの図

お知らせ・更新情報

このページは年度限定保育事業を利用する場合の申請について記載したページです。

保育所等へのタクシー送迎支援モデル事業(年度限定保育事業を利用する場合)

概要

保育所等を利用できず保留となっている1・2歳児が、自宅から遠方でバス等で通えないなど送迎が困難である方が、自宅から離れた保育所等で実施されている年度限定保育事業(保育所等の空きスペースを活用して年度内限定でお預かりする事業)を利用する場合、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。
※年度限定保育事業については、こちらのページをご覧ください。

補助の要件

保育所等を利用できず保留となっている1・2歳のうち、以下のすべての要件を満たす方

  1. 自宅と保育所等との経路にバス路線がなく、対象児童を送迎することが容易ではないこと
  2. 自宅からおおむね2km以上の距離があること
  3. 新たに年度限定保育事業を利用すること
  4. モデル事業の検証のため、アンケートに御協力いただける方
補助要件の詳細について

上記要件の詳細については以下の確認方法をご覧ください。

事前計画書兼補助交付申請書をご提出する前に、必ずご自身で確認してください。

補助を受けるための事前計画書を提出できる方

1歳児クラスまたは2歳児クラスでご希望の保育所等に入所できず保留となっているお子さんの認定保護者にあたる方
※なお、お子さんの保護者が横浜市内に住民票を有し、現に住所地に居住している必要があります。

参考:令和5年度の年齢別クラスと生年月日
  • 1歳児:令和3年(2021年)4月2日~令和4年(2022年)4月1日
  • 2歳児:令和2年(2020年)4月2日~令和3年(2021年)4月1日

補助額

自宅と保育所等との片道の距離(車での道のり)に応じて、上限額を設定します。
上限額を超えた場合には保護者負担が発生します。

補助上限額
距離1回の送迎の上限額(片道)

3.0km未満

2,000円
3.0km以上4.0km未満2,500円
4.0km以上3,000円

ランクの引き上げ等

このモデル事業を活用して、年度限定保育事業を利用する場合にも、ランクの引き上げ等の対象となります。
令和6年1月31日時点で年度限定保育事業を利用している場合に、令和6年4月入所の二次利用調整において、ランクの引き上げ及び調整指数の付与がされます。

補助申請について

年度限定保育事業実施園一覧

年度限定保育事業の利用内諾

事業利用の申込前に、利用を希望する年度限定保育事業の実施園と事前に調整し、利用について内諾を受けてください。

事前計画書兼補助交付申請書の提出

年度限定保育事業の利用について内諾を得た後、事前計画書兼補助交付申請書(第6号様式)(PDF:140KB)及び保留通知書の写しをこども青少年局保育対策課にご提出ください。
申請書には、自宅から保育所等までの距離(徒歩及び車)と車での送迎経路を記載していただきます。距離や送迎経路の確認方法はこちらをご覧ください。
補助の交付については、交付決定通知(第7号様式)または、不交付決定通知(第8号様式)でお知らせします。
なお、予算額の超過が見込まれる場合、利用調整に準じてランク及び調整指数等で優先順位を判定した上で、補助対象者を決定します。
補助の決定後に、申請内容に変更が生じた場合には取下兼変更申請書(第9号様式)(PDF:63KB)に必要書類を添えて、こども青少年局保育対策課にご提出ください。

請求書の提出、電子チケットの配付

交付決定後、タクシーの利用を開始する前月の20日までに請求書(第12号様式)(エクセル:15KB)及び別紙をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
請求内容を確認後、タクシーの利用開始までに、申請いただいた電子メールアドレスあてにチケットコードを送付する方法により、電子チケットを配付します。

募集のスケジュール(令和5年12月1日に利用を開始したい場合)

申請期間

令和5年11月10日(金曜日)まで(必着)

電子チケット配付

令和5年11月下旬を予定しています。

年度限定保育事業利用開始

令和5年12月1日(金曜日)に、年度限定保育事業の利用を開始していただけます。

募集のスケジュール(令和5年11月10日までに申請ができない場合)

予算が上限に達しない場合、上記の〆切(令和5年11月10日)を過ぎた場合も申請を受け付けます。
その場合の電子チケット配付日や年度限定保育事業の利用開始日については、個別にお問い合わせください。

当事業利用にあたっての注意事項

  • 申請前に、利用規約(PDF:748KB)を必ずご確認ください。
  • 送迎時の乗降場所について、保育所等と必ず事前に調整してください。
  • 当事業を利用するためには、タクシーアプリ「GO」のダウンロード及びアプリへのクレジットカードの登録が必要です。
  • 電子チケットの使用日時、乗車地及び降車地情報について、アプリ提供元から横浜市に提供されます。また、電子チケットの使用内容に関して疑義が生じた場合、横浜市は、上記以外の情報についてもアプリ提供元から提供を受け、横浜市が使用実態の調査を行う場合があります。
  • 電子チケットは、児童を自宅から保育所等へ送迎する際にのみ使用できます。
  • 電子チケットの一日当たりの配付枚数は2枚(行き・帰り)までです。
  • 目的外使用をした場合には、補助交付決定後に使用した電子チケットの使用額の全部又は一部について支払いを求めることがあります。目的外使用の詳細については、利用規約(PDF:748KB)をご覧ください。
  • 電子チケットの上限金額を超えた場合は、タクシーを利用した方の負担となります。誤って別途手配料が発生するサービスを利用した場合や交通事情等で通常のタクシー乗車料金より高額になった場合でも、上限金額を超えた場合には、タクシーを利用した方の負担となります。
  • キャンセル料が発生した場合にも電子チケットが充当されます。電子チケットが充当されると当該チケットは使用済みとなり、その後は使用できません。
  • 当事業の利用によってタクシーの配車が保証されるわけではありません。

申請書等の提出先

郵送の場合

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市こども青少年局保育対策課
タクシー送迎支援モデル事業担当あて

メールの場合

様式・記載例

エクセル形式

PDF形式

記入例(エクセル)

要綱

保育所等へのタクシー送迎支援モデル事業の詳細については要綱をご覧ください。

利用規約

申請前に、こちらの利用規約を必ずご確認ください。

その他

今回の募集は、令和5年12月1日以降に新たに年度限定保育事業を利用開始する方を対象とします。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp

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ページID:825-358-132

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