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【新規】駐車場費用補助金のご案内~1・2歳児で保留となった方へ~

保育所等を利用できず1・2歳児で保留となった方が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を利用する場合に、駐車場の確保に係る費用を補助します。予算上限に達し次第、申請受付は終了します。

最終更新日 2024年4月2日

駐車場補助チラシ

入所が可能な小規模保育事業への送迎に係る駐車場費用補助金

概要

1・2歳児で保留となった方が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を利用する場合に、駐車場の確保に係る費用を補助します。
※入所が可能な小規模保育事業は下記、受入れ可能数一覧をご確認ください。

補助の要件

ご希望の保育所等に入所できず保留となっている1・2歳児の方について、

  1. 自宅からおおむね2km以上
  2. バス等で乗り換えの必要があるなど容易に通えない
  3. 計画書提出時点で受入れ可能な小規模保育事業新たに追加申請し入所が決定された場合
補助要件の詳細について

上記要件の詳細については以下の確認方法をご覧ください。

各区窓口では要件の確認は行いません。必ずご自身で確認してください。

補助を受けるための事前計画書を提出できる方

1歳児クラスまたは2歳児クラスでご希望の保育所等に入所できず保留となっているお子さんの認定保護者にあたる方
※なお、お子さんの保護者が横浜市内に住民登録があり、現に住所地に居住している必要があります。

補助額

申請者(認定保護者)1人あたり月額25,000円が上限(横浜市が全額負担)

受入可能数一覧

参考:令和6年度の年齢別クラスと生年月日
  • 1歳児:令和4年(2021年)4月2日~令和5年(2022年)4月1日
  • 2歳児:令和3年(2020年)4月2日~令和4年(2021年)4月1日

補助金申請について

ステップ1 事前計画書の提出

補助金交付申請をするためには、保留通知書に記載されておらず、要件を満たす小規模保育事業(以降、「補助対象施設」と呼びます)の追加申請が必要です。
追加申請と同時に、事前計画書(第1号様式)(PDF:142KB)をお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。
提出された事前計画書は、補助の要件を満たしているか、予算の範囲内かなどの審査がなされた上で、承認の可否が決定されます。結果は、こども青少年局保育対策課から事前計画(変更)確認通知書(第2号様式)または事前計画(変更)不承認通知書(第3号様式)でお知らせします。
なお、事前計画書の内容を変更(補助利用施設を追加など)するときは、事前計画変更届(第4号様式)(PDF:167KB)をお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。
※承認された事前計画書の有効期限は申請年度末までです。ただし、補助対象施設に入所された場合はこの限りではありません。

ステップ2 補助対象施設に入所決定後、補助金交付申請書の提出

事前計画(変更)確認通知書(第2号様式)を受け取り、補助対象施設に入所が決定したら補助金交付申請書(第5号様式)(PDF:110KB)利用計画書(第6号様式)(PDF:171KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
※補助対象施設の利用開始前の提出をお願いします。
補助金の交付については、交付決定通知(第7号様式)または、不交付決定通知(第8号様式)でお知らせします。
補助の決定後に、申請内容に変更が生じた場合には取下兼変更申請書(第9号様式)(PDF:107KB)に必要書類を添えて、こども青少年局保育対策課にご提出ください。

ステップ3 実績報告書・請求書の提出

補助対象施設の利用終了または、年度が終了した日の翌日から14日以内に実績報告書(第12号様式)(PDF:109KB)や補助対象経費に係る領収書等をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
補助金確定額を補助金交付額確定通知書(第13号様式)でお知らせします。
受領後、請求書(第14号様式)(PDF:108KB)を提出してください。(請求書を確認してから30日以内に、ご指定の口座に振り込まれます。)
事業終了前に補助金の交付を受ける場合は、月単位で実績経過の報告が必要です。実績経過報告書(第15号様式)(PDF:113KB)や補助対象経費に係る領収書等、請求書(第14号様式)(PDF:108KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。

よくある質問

Q
認可外保育施設は対象ですか。
A

認可外保育施設は、当事業の対象外です。
対象となるのは、申請時点で受入れが可能な小規模保育事業のみです。
具体的な対象施設は、「受入れ可能数一覧」でご確認ください。
【対象外】
認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、横浜保育室、企業主導型保育事業、一時保育、年度限定保育事業など

Q
既に小規模保育事業に通っている場合は対象になりますか。
A

保留となっている方のみが対象ですので、事前計画書提出前に、既に小規模保育事業に通っている場合や既に小規模保育事業の利用が決定している場合は対象外です。
保留となっている方で当事業の利用をご希望の方は、小規模保育事業を新たに追加して申請する際に、あわせて事前計画書及び保留通知をご提出ください。

Q
予算の範囲内でない利用計画が複数提出された場合、どのように承認可否が決まるのですか。先着順ですか。
A

保育所等の利用調整に関するランクと利用調整指数を用いて優先順位を決定します。(第9条)

Q
1歳から駐車場費用補助を利用したいのですが、2歳になっても継続して利用できますか。
A

引き続き同じ施設を利用する場合は継続して利用できます。(要綱第4条3項)
ただし、転居や転園などで、要件を満たさなくなる場合は補助対象外になります。
※次年度予算が横浜市会において議決されることが条件になります。

Q
駐車場補助を利用するためには月極駐車場を契約しないといけないのですか。補助の対象となる経費について教えてください。
A

月極駐車場の賃料だけでなく、時間貸駐車場の使用料は補助の対象になります。
一方、敷金・礼金など駐車場の契約に必要となる経費やガソリン代、車の修理費・維持費、損害保険料などは対象となりません。

Q
補助金を利用できない場合には補助対象施設に通うことは困難になってしまうのですが。
A

事前計画書に、補助対象とならなかった場合の利用意向を確認する欄がありますので、通うことが難しい場合は「希望しない」を選択してください。あわせて本人同意欄の確認もお願いします。

様式・記載例

PDF形式

エクセル形式

記入例(エクセル)

要綱

入所が可能な小規模保育事業送迎支援補助金の詳細については要綱をご覧ください。

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp

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