ここから本文です。

【小規模保育事業】タクシー送迎支援事業のご案内

保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以降、「保育所等」と呼びます)を利用できず保留となった1・2歳児が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を新たに追加申請し利用決定した場合、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。なお、予算額を超過する申請があった場合は、横浜市給付認定及び利用調整に関する基準に規定するランク及び利用調整指数により、補助対象者を決定します。

最終更新日 2024年4月10日

チラシの図

お知らせ・更新情報

  • タクシー送迎支援事業の募集を開始しました。(令和6年1月26日)
  • よくある質問を追加しました。(令和6年2月2日)
  • タクシー送迎支援事業利用規約を公開しました。(令和6年3月26日)
  • タクシー送迎支援事業の追加募集を開始しました。(令和6年3月27日)
  • 令和6年4月1日時点の小規模保育事業の受入れ可能数一覧を公開しました。(令和6年4月1日)
  • よくある質問を更新しました。(令和6年4月10日)

タクシー送迎支援事業

概要

保育所等を利用できず保留となっている1・2歳児が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を新たに追加申請し利用決定した場合に、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。
※入所が可能な小規模保育事業は、下記受入れ可能数一覧をご確認ください。

補助の要件

保育所等を利用できず保留となっている1・2歳のうち、以下のすべての要件を満たす方

  1. 自宅から概ね2km以上で
  2. バス等で乗り換えの必要があるなど容易に通えない
  3. 事前計画書提出時点で受入可能な小規模保育事業(PDF:166KB)を新たに追加申請し、入所が決定された方
  4. 入所が可能な小規模保育事業への送迎に係る駐車場費用補助金交付要綱第8条に基づく事前計画書の提出をしていないこと

※入所が可能な小規模保育事業への送迎に係る駐車場費用補助金との重複申請はできません。

補助要件の詳細について

上記要件の詳細については以下の確認方法をご覧ください。

各区窓口で要件の確認は行いません。事前計画書をご提出する前に、必ずご自身で確認してください。

補助を受けるための事前計画書を提出できる方

1歳児クラスまたは2歳児クラスで、利用調整の結果、保育所等を利用できず保留となっているお子さんの認定保護者にあたる方
※なお、お子さんの保護者が横浜市内に住民登録をし、現に住所地に居住している必要があります。

以下に該当する場合には、「保留」でなくなるため、本事業の対象外となります。

 ・ご希望の保育所等に内定した場合(内定辞退を含む)
 ・利用申請の取下げを行った場合

参考:令和6年度の年齢別クラスと生年月日
  • 1歳児:令和4年(2022年)4月2日~令和5年(2023年)4月1日
  • 2歳児:令和3年(2021年)4月2日~令和4年(2022年)4月1日

補助額

自宅と小規模保育事業(以降、「補助利用施設」と呼びます)との片道の距離(車での道のり)に応じて、上限額を設定します。
なお、上限額を超えた場合には保護者負担が発生します。

補助上限額
距離1回の送迎の上限額(片道)

3.0km未満

1,500円
3.0km以上4.0km未満2,000円
4.0km以上2,500円

※片道あたり最大500円程度の負担が発生することを見込んで上限金額を設定しています。

補助申請について

申請の流れ

申請の手続きの流れ

小規模保育事業の受入れ可能数一覧

事前計画書の提出

補助交付申請をするためには、保留通知書に記載されておらず、要件を満たす補助利用施設の追加申請が必要です。
追加申請と同時に、 事前計画書(第1号様式)(PDF:132KB)及び保留通知書の写しをお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。
事前計画書の内容を審査し、こども青少年局保育対策課から事前計画(変更)確認通知書(第2号様式)または、事前計画(変更)不承認通知書(第3号様式)でお知らせします。
なお、予算額を超過する申請があった場合は、横浜市給付認定及び利用調整に関する基準に規定するランク及び利用調整指数により補助対象者を決定します。
事前計画書の内容を変更(補助利用施設を追加など)又は取下げ(入所が可能な小規模保育事業への送迎に係る駐車場費用補助金を申請するために、タクシー送迎支援事業の申請を取り下げるなど)するときは、 事前計画取下兼変更届出書(第4号様式)(PDF:159KB)をお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。

補助利用施設に入所決定後、補助交付申請書の提出

補助利用施設に入所が決定したら 補助交付申請書(第5号様式)(PDF:116KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
※補助利用施設の利用開始前に提出してください。
補助の交付については、交付決定通知書(第6号様式)または、不交付決定通知書(第7号様式)でお知らせします。
補助の決定後に、申請内容に変更が生じた場合には 取下兼変更申請書(第8号様式)(PDF:98KB)に必要書類を添えて、こども青少年局保育対策課にご提出ください。

請求書の提出、電子チケットの配付

補助利用施設に入所が決定したら、速やかに請求書(第11号様式)(PDF:100KB)及び利用予定日を記載した別紙(PDF:136KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
請求内容を確認後、タクシーの利用を開始する前月の末日までに、申請いただいた電子メールアドレスあてに、原則として1月分まとめてチケットコードを送付する方法により、電子チケットを配付します。
請求書提出後に、利用予定が変更になった場合には、速やかに補助変更請求書(第12号様式)(PDF:100KB)及び変更後の利用予定を記載した別紙(PDF:136KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。

募集のスケジュール

申請期間

利用希望開始月の申請締切日まで(必着)
※例えば、令和6年5月利用開始を希望される場合には、令和6年4月10日(水曜日)が申請締切日になります。
※要件を満たす小規模保育事業の追加申請と同時に、事前計画書(第1号様式)(PDF:132KB)及び保留通知書の写しをお住まいの区役所こども家庭支援課にご提出ください。

入所決定後の流れ(予定)

①事前計画(変更)確認通知書(第2号様式)の「補助対象であると確認した施設」に記載されている小規模保育事業に利用が内定した場合、保育所等へのタクシー送迎支援事業補助交付申請書(第5号様式)(PDF:116KB)をこども青少年局保育対策課に提出
保育所等へのタクシー送迎支援事業補助請求書(第11号様式)(PDF:100KB)及び利用予定日を記載した別紙(PDF:136KB)をこども青少年局保育対策課に提出
③前月末日までに、こども青少年局保育対策課から電子チケットを配布
④利用開始月の1日から、電子チケットを利用した送迎開始

当事業利用にあたっての注意事項

  • 申請前に、利用規約(PDF:814KB)を必ずご確認ください。
  • 送迎時の乗降場所について、保育所等と必ず事前に調整してください。
  • 当事業を利用するためには、タクシー配車アプリのダウンロード及びアプリへのクレジットカードの登録が必要となります。
  • 電子チケットの使用日時、乗車地及び降車地情報について、アプリ提供元から横浜市に提供されます。また、電子チケットの使用内容に関して疑義が生じた場合、横浜市は、上記以外の情報についてもアプリ提供元から提供を受け、横浜市が使用実態の調査を行う場合があります。
  • 電子チケットは、児童を自宅から補助利用施設へ送迎する際にのみ使用できます。
  • 電子チケットの一日当たりの配付枚数は2枚(行き・帰り)までです。
  • 目的外使用をした場合には、補助交付決定後に使用した電子チケットの使用額の全部又は一部について支払いを求めることがあります。目的外使用の詳細については、利用規約(PDF:814KB)をご覧ください。
  • 電子チケットの上限金額を超えた場合は、タクシーを利用した方の負担となります。誤って別途手配料が発生するサービスを利用した場合や交通事情等で通常のタクシー乗車料金より高額になった場合でも、上限金額を超えた場合には、タクシーを利用した方の負担となります。
  • 当事業の利用によってタクシーの配車が保証されるわけではありません。

よくある質問

Q
認可外保育施設は対象ですか。
A

認可外保育施設は、当事業の対象外です。
対象となるのは、申請時点で受入れが可能な小規模保育事業のみです。
具体的な対象施設は、「小規模保育事業の受入れ可能数一覧」でご確認ください。
【対象外】
認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、横浜保育室、企業主導型保育事業、一時保育、年度限定保育事業など

Q
既に小規模保育事業に通っている場合は対象になりますか。
A

保留となっている方のみが対象ですので、事前計画書提出前に、既に小規模保育事業に通っている場合や既に小規模保育事業の利用が決定している場合は対象外です。
保留となっている方で当事業の利用をご希望の方は、小規模保育事業を新たに追加して申請する際に、あわせて事前計画書及び保留通知をご提出ください。

Q
予算の範囲内でない事前計画が複数提出された場合、どのように承認可否が決まるのですか。先着順ですか。
A

保育所等の利用調整に関するランクと利用調整指数を用いて優先順位を決定します。(要綱第9条)

Q
1歳からタクシー送迎支援を利用したいのですが、2歳になっても継続して利用できますか。
A

引き続き同じ施設を利用する場合は継続して利用できます。(要綱第4条3項)
ただし、転居や転園などで、要件を満たさなくなる場合は補助対象外になります。
※次年度予算が横浜市会において議決されることが条件になります。

Q
補助を利用できない場合には補助利用施設に通うことは困難になってしまうのですが。
A

事前計画書に、補助対象とならなかった場合の利用意向を確認する欄がありますので、通うことが難しい場合は「希望しない」を選択してください。あわせて本人同意欄の確認もお願いします。

Q
1日あたりの電子チケット配付数は2枚なので、行きは使わず帰りに電子チケットを2枚使用することはできますか。
A

片道で使用できる電子チケットは1枚のみです。
行きは別の手段で登園していただくことは可能ですが、帰りに電子チケットを2枚使用することはできません。

様式・記載例

エクセル形式

PDF形式

記入例(エクセル)

要綱

タクシー送迎支援事業の詳細については要綱をご覧ください。

利用規約

申請前に、こちらの利用規約を必ずご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:944-779-217

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews