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【小規模保育事業】【2歳児のみ】電子タクシーチケットによる保育所等への送迎支援を行います(追加募集)

2歳児で保留となっている方が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を利用する場合に、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。予算上限に達し次第、申請受付は終了します。

最終更新日 2023年12月6日

チラシの図

保育所等へのタクシー送迎支援モデル事業(小規模保育事業利用)

概要

2歳児で保留となっている方が、自宅から距離がある入所が可能な小規模保育事業を利用する場合に、タクシーの利用料金等に充当可能な電子チケットを配付することにより、児童の送迎を支援します。
※入所が可能な小規模保育事業は下記、受入れ可能数一覧をご確認ください。

補助の要件

保育所等を利用できず保留となっている2歳児のうち、以下のすべての要件を満たす方

  1. 自宅と保育所等との経路にバス路線がなく、対象児童を送迎することが容易ではないこと
  2. 自宅からおおむね2km以上の距離があること
  3. 事前計画書提出時点で受入可能な小規模保育事業を新たに追加申請すること
  4. モデル事業の検証のため、アンケートに御協力いただける方
補助要件の詳細について

上記要件の詳細については以下の確認方法をご覧ください。

各区窓口では要件の確認は行いません。必ずご自身で確認してください。

補助を受けるための事前計画書を提出できる方

2歳児クラスでご希望の保育所等に入所できず保留となっているお子さんの認定保護者にあたる方
※なお、お子さんの保護者が横浜市内に住民票を有し、現に住所地に居住している必要があります。

参考:令和5年度の2歳児クラスの生年月日
  • 2歳児:令和2年(2020年)4月2日~令和3年(2021年)4月1日

補助額

自宅と保育所等との片道の距離(車での道のり)に応じて、上限額を設定します。
上限額を超えた場合には保護者負担が発生します。

補助上限額
距離 1回の送迎の上限額(片道)
3.0km未満 2,000円
3.0km以上4.0km未満 2,500円
4.0km以上 3,000円

ランクの引き上げ等

このモデル事業を活用して、小規模保育事業を利用する場合にも、ランクの引き上げ等の対象となります。
令和6年1月31日時点で小規模保育事業を利用している場合に、令和6年4月入所の二次利用調整において、ランクの引き上げ及び調整指数の付与がされます。

補助申請について

受入可能数一覧

事前計画書の提出

補助金交付申請をするためには、保留通知書に記載されておらず、要件を満たす小規模保育事業(以降、「補助利用施設」と呼びます)の追加申請が必要です。
追加申請と同時に、事前計画書(第1号様式)(PDF:114KB)及び保留通知書の写しをお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。
事前計画書の内容を確認し、こども青少年局保育対策課から事前計画(変更)確認通知書(第2号様式)または、事前計画(変更)不承認書(第3号様式)でお知らせします。
事前計画書の内容を変更(補助利用施設を追加など)するときは、事前計画変更届(第4号様式)(PDF:126KB)をお住いの区役所こども家庭支援課にご提出ください。

補助対象施設に入所決定後、補助交付申請書の提出

補助対象施設に入所が決定したら補助交付申請書(第5号様式)(PDF:141KB)及びをこども青少年局保育対策課にご提出ください。
※補助対象施設の利用開始前に提出してください。
補助の交付については、交付決定通知(第7号様式)または、不交付決定通知(第8号様式)でお知らせします。
補助の決定後に、申請内容に変更が生じた場合には取下兼変更申請書(第9号様式)(PDF:63KB)に必要書類を添えて、こども青少年局保育対策課にご提出ください。

請求書の提出

補助対象施設に入所が決定したら、速やかに請求書(第12号様式)(PDF:74KB)及び別紙(PDF:51KB)をこども青少年局保育対策課にご提出ください。
請求内容を確認後、タクシーの利用開始までに、申請いただいた電子メールアドレスあてにチケットコードを送付する方法により、電子チケットを配付します。

申請のスケジュール

通常の利用調整に準じて申請をしてください。
小規模保育事業の利用開始日までに電子チケットを配付します。

当事業利用にあたっての注意事項

  • 申請前に、利用規約(PDF:748KB)(PDF:748KB)を必ずご確認ください。
  • 送迎時の乗降場所について、保育所等と必ず事前に調整してください。
  • 当事業を利用するためには、タクシーアプリ「GO」のダウンロード及びアプリへのクレジットカードの登録が必要です。
  • 電子チケットの使用日時、乗車地及び降車地情報について、アプリ提供元から横浜市に提供されます。また、電子チケットの使用内容に関して疑義が生じた場合、横浜市は、上記以外の情報についてもアプリ提供元から提供を受け、横浜市が使用実態の調査を行う場合があります。
  • 電子チケットは、児童を自宅から保育所等へ送迎する際にのみ使用できます。
  • 電子チケットの一日当たりの配付枚数は2枚(行き・帰り)までです。
  • 目的外使用をした場合には、補助交付決定後に使用した電子チケットの使用額の全部又は一部について支払いを求めることがあります。目的外使用の詳細については、利用規約(PDF:748KB)(PDF:748KB)をご覧ください。
  • 電子チケットの上限金額を超えた場合は、タクシーを利用した方の負担となります。誤って別途手配料が発生するサービスを利用した場合や交通事情等で通常のタクシー乗車料金より高額になった場合でも、上限金額を超えた場合には、タクシーを利用した方の負担となります。
  • キャンセル料が発生した場合にも電子チケットが充当されます。電子チケットが充当されると当該チケットは使用済みとなり、その後は使用できません。
  • 当事業の利用によってタクシーの配車が保証されるわけではありません。

様式・記載例

PDF形式

エクセル形式

記入例(エクセル)

要綱

保育所等へのタクシー送迎支援モデル事業の詳細については要綱をご覧ください。

利用規約

申請前に、こちらの利用規約を必ずご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:971-436-665

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