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確定申告書作成時の注意点について

以下は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄への記入が必要な項目です。未記入の場合は税額反映できない場合があります。

最終更新日 2023年1月5日

16歳未満の扶養親族及び、同一生計配偶者について

16歳未満の扶養親族について

扶養される方(被扶養者)が16歳未満の場合は、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に
対象となる方の氏名や生年月日等を漏れなく記入・入力し、手書きの方は「16」の部分に〇をつけてください。
※記入されていない場合は、税法上扶養していないと申告された事になりますので、記入漏れにはご注意ください。

同一生計配偶者について

申告する方の所得が1000万円を超えており、配偶者控除を適用できない配偶者については、
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の一番上の配偶者欄に
対象となる方の氏名や生年月日等を漏れなく記入・入力し、手書きの方は「同一」に〇をつけてください。
※記入されていない場合は、税法上扶養していないと申告された事になりますので、記入漏れにはご注意ください。

寄付金税額控除(ふるさと納税)について

寄付金税額控除(ふるさと納税)について

寄附金税額控除(ふるさと納税)の詳細や注意点は、横浜市財政局ウェブサイト国税庁確定申告特集ウェブサイト(外部サイト)の情報を確認ください

ふるさと納税し確定申告する場合は、必ず以下の画像の部分にも記載してください

※上記画像の部分に記載がないと、寄附金税額控除を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

上場株式等の市民税・県民税の課税方式の選択について

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法についての詳細や注意点は、横浜市財政局ウェブサイトをご確認ください。

令和6年度(令和5年分所得税)以降の取り扱いについて

令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税から、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。
令和4年3月の税制改正(地方税法)に伴い、課税方式を一致するよう制度改正がされたことによるものです。
そのため、所得税の課税方式と同一となりますので、ご注意ください。
令和4年度税制改正大綱(財務省)(外部サイト)p76~77参照

このページへのお問合せ

港北区総務部税務課

電話:045-540-2265

電話:045-540-2265

ファクス:045-540-2288

メールアドレス:ko-zeimu@city.yokohama.jp

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