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(障害者差別事例9)肢体不自由 交通機関・道路
最終更新日 2021年2月9日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
バス停留所の停留所標識の高さが高過ぎて車いす利用者や低身長者等が時刻表を確認できないことがある。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月25日条例第19号)において定めるバス停留所設備に関する設備要件に見合った停留所標識に変更すること。
対象者の障害種別
肢体不自由
場面
交通機関・道路
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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