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(障害者差別事例3)肢体不自由 交通機関・道路
最終更新日 2021年2月9日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
確か1年ほど前に、開通した橋です(○○駅の至近の地です)。ここに設置されている「車いすこの先通れません」という看板は何気なく設置されたのでしょうが、障害を理由として差別がなされていると思います。合理的配慮を考えれば、本来、歩道を最後まで確保することが求められます。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
おそらく土地収用の問題が根底にあったのでしょうが、そうだとしても「合理的配慮」を念頭に置けば、看板の表記はせめて「車いすの方は右側の通路をご利用ください」となるのではないでしょうか?
対象者の障害種別
肢体不自由
場面
交通機関・道路
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
ページID:655-255-451