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横浜市への遺贈・相続財産の寄附

最終更新日 2025年1月23日

横浜市では「自分が亡くなった後、遺産を横浜市に役立てて欲しい」、「故人がお世話になったので遺産を横浜市に寄附して役立てて欲しい」という方々の想いを受け止め、遺言による御寄附(遺贈)や相続財産の、現金による御寄附を承っています。
ご希望の使い途(寄附活用先)として、下記のリンク先に記載の事業からお選びいただくことが可能です。
遺贈や相続財産の寄附を検討の際のご参考としてください。
横浜市の寄附活用先

遺贈寄附と相続寄附の違い

遺贈(いぞう)寄附とは

生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、自分の財産(遺産)の一部またはすべてをゆかりのある自治体や団体に対して、寄附することをいいます。

相続寄附とは

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。

遺贈・相続寄附の受入までの流れ

遺贈は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。
作成方法や手続きが分からない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談いただいたうえで、法的に有効な遺言書を作成してください。
なお、本市においても、横浜市にお住まいの方を対象に弁護士、司法書士などの専門相談員による相談を行っています。相談には事前の予約が必要となりますので、下記をご確認ください。
 ●区役所での相談
 ●市役所での相談

横浜市への遺贈寄附

1 遺言書作成
 ・遺言書を作成するにあたり、遺言執行後の寄附活用先をご検討ください。
  横浜市では寄附活用先を下記からお選びいただくことが可能ですので、寄附活用先の担当課へご相談ください。
  ●横浜市の寄附活用先
 ・寄附活用先を特定せずに、横浜市へ御寄附いただける場合には、「横浜市政全般」を指定ください。
 ・民法で定められた一定の方式で遺言書を作成してください。

2 ご逝去後、遺言執行者から寄附活用先の各担当課へご連絡ください。
その後の申込や入金手続きを、遺言執行者にご案内します。
  【参考】 知っておきたい遺言書のこと。(政府広報オンライン)(外部サイト)

横浜市への相続財産寄附

1 寄附活用先の検討
 ・相続財産の寄附活用先をご検討ください。横浜市では寄附活用先を下記からご指定いただけます。
  ●横浜市の寄附活用先
 ・寄附活用先の各担当課へ、「相続財産の寄附」を行いたい旨をご相談ください。
 ・寄附活用先を特定せずに、横浜市へ御寄附いただける場合には、「横浜市政全般」を指定ください。

2 ご案内
  寄附活用先の担当課より、手続きについてご案内します。
  なお、相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内に横浜市へ寄附を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

このページへのお問合せ

政策経営局経営戦略部財源確保推進課

電話:045-671-4809

電話:045-671-4809

ファクス:045-663-4613

メールアドレス:ss-zaigen@city.yokohama.lg.jp

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ページID:381-910-510

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