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横浜市への遺贈・相続財産の寄附
最終更新日 2026年8月25日
横浜市では「自分が亡くなった後、遺産を横浜市に役立てて欲しい」、「故人がお世話になったので遺産を横浜市に寄附して役立てて欲しい」という方々の想いを受け止め、遺言によるご寄附(遺贈)や相続財産の、現金によるご寄附を承っています。
遺贈寄附と相続寄附の違い
遺贈(いぞう)寄附とは
生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、自分の財産(遺産)の一部またはすべてをゆかりのある自治体や団体に対して、寄附することをいいます。
相続寄附とは
財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。
遺贈・相続寄附の受入までの流れ
遺贈は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。
作成方法や手続きが分からない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談いただいたうえで、法的に有効な遺言書を作成してください。
横浜市への遺贈寄附
必要な手続きの詳細は「横浜市への遺贈寄附をご検討の方へ(PDF:371KB)」をご確認ください。
1 遺言書作成
・遺言書を作成するにあたり、遺言執行後の寄附活用先をご検討ください。
<活用先を特定しない場合>
遺言書に横浜市へ寄附する旨をご記載ください。
<活用先を特定する場合>
以下、「横浜市の寄附活用先」に記載の活用先からご指定いただけます。
※ 将来的に当該事業名称が変更又は終了している可能性があるため、各事業所管部署に遺言書に記載する事業名称の確認をお願いします。
2 ご逝去後、遺言執行者から寄附活用先の各担当課へご連絡ください。
その後の申込や入金手続きを、遺言執行者にご案内します。
【参考】 知っておきたい遺言書のこと。(政府広報オンライン)(外部サイト)
横浜市への相続財産寄附
1 寄附活用先の検討
・相続財産の寄附活用先をご検討ください。横浜市では寄附活用先を下記からご指定いただけます。
●横浜市の寄附活用先
・寄附活用先の各担当課へ、「相続財産の寄附」を行いたい旨をご相談ください。
・寄附活用先を特定せずに、横浜市へご寄附いただける場合には、「横浜市政全般」を指定ください。
2 ご案内
寄附活用先の担当課より、手続きについてご案内します。
なお、相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内に横浜市へ寄附を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
遺贈寄附の相談について
横浜市への遺贈寄附をご希望又はご検討されている方で、遺言書の作成方法等でお困りの場合は、以下の相談先へお問い合わせください。
| 相談先名 | 受付内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 神奈川県司法書士会 | 遺言書の作成方法等 | 045-307-1185 |
参考
このページへのお問合せ
政策経営・国際戦略局経営戦略部財源確保推進課
電話:045-671-4809
電話:045-671-4809
ファクス:045-663-4613
メールアドレス:ss-zaigen@city.yokohama.lg.jp
ページID:381-910-510





