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令和6年度横浜市ふるさと納税 返礼品公募について
最終更新日 2024年8月9日
横浜市では、ふるさと納税制度によりご寄附いただいた市外在住の寄附者に対し、感謝の意を表する物品や役務(返礼品)をお贈りしています。
ふるさと納税を契機として本市の魅力に触れることにより、将来にわたって本市を応援していただくとともに、本市を訪れる契機を創出し、交流人口の増加による波及効果によって観光及び地域経済等の振興につなげることを目的とし、返礼品を募集します。
返礼品の提供を希望する事業者様は、「横浜市ふるさと納税返礼品公募取扱要領」や「総務省が定める地場産品基準の記載例について」を確認のうえ、下記のシステムから申込ください。
※なお、ふるさと納税の返礼品については、国の定めた地場産品基準等を遵守していただく必要があり、別添要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
【重要なお知らせ】令和6年8月9日更新
【令和6年8月9日更新】
「横浜市ふるさと納税返礼品公募取扱要領」を改正しました。
平成31年総務省告示第179号の改正に伴い、令和6年10月1日から、返礼品提供に係る、総務省が定める地場産品基準が変更になります。返礼品公募申請にあたっては、要領及び改正後の地場産品基準を必ずご確認ください。
【令和5年10月3日更新】
令和5年9月28日の総務省自治税務局市町村税課長通知により、今後、新たに提供を開始しようとする返礼品等については、総務省において必要な確認を行うため、 あらかじめ、都道府県を経由して申請書を提出することとなりました。これにより、下記公募フォームから申請をいただいてから、返礼品提供開始まで一定期間を有する場合がございますので、ご了承ください。
また、下記公募要領に則った横浜市の審査を通過しても、総務省の審査で地場産品基準を満たさないと判断された場合には、返礼品として提供できません。
総務省自治税務局市町村税課長通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(外部サイト)
横浜市ふるさと納税返礼品公募取扱要領(令和6年8月9日改正)
地場産品基準抜粋(令和6年9月30日まで適用)(PDF:239KB)
地場産品基準抜粋(令和6年10月1日から適用)(PDF:210KB)
下記の内容を掲載していますので、必ずご確認をお願いします。要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
・返礼品提供事業者の条件
・返礼品の条件
・返礼品の品質管理
・費用負担
・ポータルサイト掲載までの流れ・手続き
・返礼品提供事業者の業務内容、注意事項等
・返礼品取扱の中止等
・応募期間(随時受付・ただし毎年 11 月 16 日から1月 31 日までの間は受付停止)
・応募方法他
ふるさと納税 返礼品候補台帳登載応募届(新規で返礼品を応募する事業者は必ず提出してください)
(様式1)をもれなく記入し、下記の「ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム」アップロードをしてください。
【記載例】食品の返礼品を提供予定の場合(PDF:363KB)
食品の返礼品を提供予定の場合は、こちらの記載例を参考に記載してください。
ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム
応募期間は随時受付です。 ただし、毎年 11 月 16 日から1月 31 日までの間は受付を停止します。 また、上記以外の期間も、本市の判断で停止することがあります。下記の株式会社JTBが運営する上記申込フォームから、申込ください。申込フォーム以外の申請は受け付けられません。
返礼品申請内容の変更について
上記「ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム」からの申請後や返礼品としての提供開始後に、事業者の名称、所在地、代表者名、生産拠点の住所、返礼品の内容・価格等に変更があったときは、 速やかに「横浜市返礼品内容変更届」(様式2)を事務局に提出してください。特に、総務省の地場産品基準の適合可否判断の要素となる生産拠点の変更等により、適合不可となったものを引き続き返礼品として提供することはできません。申請内容と異なることが判明した場合には、返礼品としての取扱いを中止して台帳から抹消するとともに、返礼品としてのポータルサイト等への掲載を中止することになるため、ご留意ください。
参考資料
ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて(令和6年7月 16日) ((外部サイト)
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電話:045-671-4809
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ファクス:045-663-4613
メールアドレス:ss-zaigen@city.yokohama.jp
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