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横浜市ふるさと納税 返礼品募集について

最終更新日 2025年6月13日

横浜市では、ふるさと納税制度によりご寄附いただいた市外在住の寄附者に対し、感謝の意を表する物品や役務(返礼品)をお贈りしています。
ふるさと納税を契機として本市の魅力に触れることにより、将来にわたって本市を応援していただくとともに、本市を訪れる契機を創出し、交流人口の増加による波及効果によって観光及び地域経済等の振興につなげることを目的とし、返礼品を募集します。
返礼品の提供を希望する事業者様は、「横浜市ふるさと納税返礼品等募集要領」及び「地場産品基準」等の適用を確認のうえ、下記のシステムから申込ください。
※ふるさと納税の返礼品については、国の定めた地場産品基準等を遵守していただく必要があり、別添要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。

【重要なお知らせ】令和7年6月13日更新

【令和7年6月13日更新】
 新たに提供を開始しようとする返礼品等については、総務省において確認を行うため、 あらかじめ、都道府県を経由して申請書を提出することが必要となっています。

 次回の総務省への提出期間は、「令和7年7月(予定)」となっています。
 下記申込フォームから申請をいただいてから、返礼品提供開始まで大幅に時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
 ※「令和7年7月(予定)」の提出期間に返礼品の総務省確認を希望される場合は、 令和7年6月23日(月)までにご申請ください。

【令和6年8月9日更新】
 平成31年総務省告示第179号の改正に伴い、令和6年10月1日から、返礼品提供に係る、総務省が定める地場産品基準が変更になります。返礼品申請にあたっては、要領及び改正後の地場産品基準を必ずご確認ください。

横浜市ふるさと納税返礼品等募集要領(令和7年4月1日改正)

下記の内容を掲載していますので、必ずご確認をお願いします。要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
・返礼品提供事業者の条件
・返礼品の条件
・返礼品の品質管理
・費用負担
・ポータルサイト掲載までの流れ・手続き
・返礼品提供事業者の業務内容、注意事項等
・返礼品取扱の中止等
・応募期間(随時受付)※上記お知らせのとおり、返礼品提供開始までに大幅な時間を要する場合がございます。
・応募方法他

地場産品基準の適用確認フローチャート

応募する返礼品が地場産品基準の何号に適用するか、フローチャートにてご確認いただけます。
適用する地場産品基準の号によって、申請にあたって必要な記載事項が異なりますので、あわせてご確認ください。

返礼品応募に当たっての様式について

○  新規で返礼品を応募する場合
 「(様式1)返礼品候補台帳登載応募届」を必ず記入し、下記の「ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム」へアップロードをしてください。

○ 地場産品基準3号※にて返礼品を応募する場合
 「(参考様式)3号 工程表」または「(参考様式)3号ロ 工程表」を必ず記入し、下記の「ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム」へ
  アップロードをしてください。
 ※ 地場産品基準3号の返礼品とは、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を横浜市内で行うことにより、相応の付加価値が生じているものです。
   3号のうち、横浜市内で製品の製造・加工は行っておらず、企画立案のみを行っているものは「(参考様式)3号ロ 工程表」を記入ください。
 

食品の返礼品を提供予定の場合は、こちらの記載例を参考に記載してください。

ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム

応募期間:随時受付しています。

下記の株式会社JTBが運営する上記申込フォームから、申込ください。申込フォーム以外の申請は受け付けられません。
上記お知らせのとおり、返礼品提供開始までに大幅な時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
また、本市の判断で受付を停止することがありますので、ご了承ください。

< 申込手続きに関するお問い合わせ >
TEL:06-6260-0600(株式会社JTB ふるさと開発事業部)
営業時間:9:30~17:30 (平日のみ) 

返礼品申請内容の変更について

〇上記「ふるさと納税返礼品提供事業者申込フォーム」からの申請後や返礼品としての提供開始後に、事業者の名称、所在地、代表者名、生産拠点の住所、返礼品の内容・価格等に変更があったときは、 速やかに「横浜市返礼品内容変更届」(様式2)を事務局に提出してください。特に、総務省の地場産品基準の適合可否判断の要素となる生産拠点の変更等により、適合不可となったものを引き続き返礼品として提供することはできません。申請内容と異なることが判明した場合には、返礼品としての取扱いを中止して台帳から抹消するとともに、返礼品としてのポータルサイト等への掲載を中止することになるため、ご留意ください。

〇商品価格の変更がある場合、変更後の商品価格で公開開始を希望する月の前月の15日までを目安に「横浜市返礼品内容変更届」(様式2)をご提出ください。
※原則、同じ月内での商品価格の変更は不可としています。 
※また、原則、公開開始は毎月1日からとします。

参考資料

このページへのお問合せ

政策経営局経営戦略部財源確保推進課

電話:045-671-4809

電話:045-671-4809

ファクス:045-663-4613

メールアドレス:ss-zaigen@city.yokohama.lg.jp

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