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平成26年7月1日からの制限区域への入構方法について

最終更新日 2019年5月10日

 横浜市港湾局が埠頭保安管理者である公共施設(在来・RORO)の制限区域では、平成26年7月1日から制限区域に立入ろうとする全ての方に対し、本人及び所属、目的の確認(3点確認)を実施します
 このため、制限区域に入構される際、次の事項にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、3点確認が行えない場合は、制限区域内への入構ができなくなりますので、ご注意願います。

3点確認とは?

 国土交通省告示第251号(平成22年3月30日)に基づき、平成26年7月1日から制限区域に立入ろうとする全ての方に対し、次の3点の確認を行うものです。

  1. 本人確認: 身分証明書の写真等との照合により、本人であることを確認すること
  2. 所属確認: 身分証明書の情報により、所属する事業所を確認すること
  3. 目的確認: 搬出入票の確認等により、立入りの目的について確認すること

制限区域内入口での一時停止について

制限区域内入口での一時停止

 3点確認は、身分証明書等で確認するため、入構時は必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書等をご提示ください。

制限区域立入証・車両通行証の廃止

 3点確認の実施に伴い、平成26年6月30日をもって横浜市港湾局発行の「制限区域内立入証」及び「車両通行証」は廃止となっているため、「制限区域内立入証」及び「車両通行証」での入構はできません。

制限区域立入証と車両通行証

※「制限区域内立入証」及び「車両通行証」は、事業者ごとに必要事項を記載した「届出証」と一緒に、横浜港埠頭株式会社へ返却願います。回収方法については、横浜港埠頭株式会社ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

PS(ポートセキュリティ―)カードについて

 3点確認を行う身分証明書として、「本人確認」「所属確認」「目的確認」が一度に出来るPSカードの使用を推奨しておりますので、PSカードを未取得の事業所様は、PSカードの申請・取得をお願いします。
 なお、PSカードの申請・取得には一定の要件が必要となりますので、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

PSカードをお持ちでない方について

 制限区域へ入構する際、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書及び、入構目的が確認できる搬出入票などを警備員にご提示の上、名前・所属・入構目的等を台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受けることが必要となります。
 貸出を受ける上で、制限区域に入構する方が所属する事業所及び目的が如何なる方法でも確認できない場合は、一時立入許可証を貸出しせず入構できなくなりますのでご注意願います。

横浜港の「コンテナターミナル」の入構方法について

 横浜港の「本牧ふ頭」「大黒ふ頭」「南本牧ふ頭」にあるコンテナターミナルの入構方法については、各コンテナターミナルの管理者にお問い合わせ下さい。

入構方法の詳細について

横浜市港湾局が埠頭保安管理者である公共施設(在来・RORO)における平成26年7月1日以降の制限区域内での出入管理について

 次の公共施設(在来・RORO)における入構方法の詳細については、こちらの説明資料(PDF:385KB)でご確認下さい。

  • 本牧ふ頭A突堤1号~3号岸壁
  • 本牧ふ頭B突堤1号~4号岸壁
  • 本牧ふ頭新建材1号・2号岸壁
  • 山下ふ頭2号~4号・7号~10号岸壁
  • 出田町ふ頭A号~D号岸壁
  • 金沢木材ふ頭
  • 大黒ふ頭T-1・T-2号岸壁
  • 大黒ふ頭T-3~T-8号岸壁

制限区域入構申請書(例外的措置)

 荷役作業員等の例外的措置で使用する申請書は、以下のとおりです。

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このページへのお問合せ

港湾局港湾管理部施設管理課

電話:045-671-7083

電話:045-671-7083

ファクス:045-662-6565

メールアドレス:kw-shisetsu@city.yokohama.jp

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