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【記者発表】養護老人ホーム入所者の利用料の認定誤りについて

最終更新日 2020年12月25日

記者発表資料

令和2年12月25日

健康福祉局高齢施設課

藤本 剛

電話番号:045-671-3641

ファクス:045-641-6408

養護老人ホーム※の入所者からは、負担能力に応じて利用料を徴収しています。
今年度、区高齢・障害支援課において、入所者が提出した収入申告書について審査したところ、過去の認定で、収入として認定すべきでない「心身障害者扶養共済制度」による年金を含めて収入認定しており、そのため、利用料を過大に徴収していたことが判明しました。
ご迷惑をおかけした皆様にお詫びするとともに、利用料を返還し、今後このようなことがないよう再発防止に努めていきます。
※ 養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4に規定された老人福祉施設です。おおむね65歳以上で環境上の理由、経済的理由から在宅生活が困難な方が入所する措置施設(契約ではなく区役所の決定が必要な施設)です。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課

電話:045-671-3641

電話:045-671-3641

ファクス:045-641-6408

メールアドレス:kf-shisetsu@city.yokohama.jp

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