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食品営業施設の衛生管理に関する基準が厚生労働省令で定められたことに伴う「横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」の廃止について ~皆様のご意見を募集します~

最終更新日 2020年10月26日

記者発表資料

令和2年10月26日

健康福祉局食品衛生課

牛頭 文雄

電話番号:045-671-2435

ファクス:045-550-3587

 食品営業施設の衛生管理に関する基準は、これまで食品衛生法に基づき、各自治体の条例で定められていましたが、国はこの基準を全国一律のものとするため、食品衛生法を一部改正して、各自治体は国が厚生労働省令(以下、省令とします。)で定めた基準により運用することとなりました。
 これにより本市でも、令和3年6月1日以降は、国が省令で定めた基準に従って食品営業施設の衛生管理を行うことになりますので、「横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」を廃止する予定です。なお、国が省令で定めた基準の項目と、これまでの本市の条例の基準の項目は、大きく変わるものではありません。
 つきましては、このことについて、市民の皆様からのご意見を募集します。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.jp

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ページID:687-510-130

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