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確認済証等への押印廃止について

最終更新日 2026年9月30日

 「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第111号)の施行により、令和7年4月1日から確認済証等への建築主事等の押印を廃止することが可能となりました。
 横浜市ではこれまで確認済証等への押印を継続しておりましたが、横浜市が交付する確認済証等については、令和8年10月30日から押印を廃止いたします。
 また、押印廃止にあわせて、横浜市が交付する確認済証等の用紙についても、これまで使用していた偽造防止用紙から普通紙へ変更いたします。

 確認済証等の真正性の確認については、横浜市役所2階のよこはま建築情報センター(横浜市中区本町6-50-10)またはWeb上で建築計画概要書等をご覧いただき、内容をご確認ください。(システムへの反映には2週間程度を要します。反映前の確認につきましては、建築指導課(TEL:045-671-4531)へお問合せください。)

○押印が廃止される処分通知の例

  • 確認済証
  • 検査済証
  • 中間検査合格証
  • 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書

※電子交付の場合、電子署名や電子印等は行いません。
※本件に関するお問い合わせは、建築指導課(TEL:045-671-4531)までお願いいたします。

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.lg.jp

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