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急傾斜地崩壊対策事業について
最終更新日 2021年6月30日
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、神奈川県が急傾斜地崩壊危険区域を指定のうえ、崩壊防止工事を行います。
<急傾斜地崩壊危険区域の指定基準>
- 傾斜角度が30度以上、高さ5m以上。
- 急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が5戸以上。
- 5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じる恐れがある場合。
■急傾斜地崩壊危険区域等の詳細については、神奈川県砂防海岸課の急傾斜地崩壊危険区域について(外部サイト)をご覧ください。
■指定済みの急傾斜地崩壊危険区域の確認については、神奈川県土砂災害情報ポータル(外部サイト)もしくは所管する横浜川崎治水事務所にお問合せ下さい。
<急傾斜地崩壊防止工事の実施基準>
- 傾斜角度が30度以上の自然がけであること。
- 高さが原則として10m(※5m)以上であること。
- 被害想定家屋が10戸(※5戸)以上であること。
- 所有者が県に対し工事に必要な用地を無償で貸与すること。
※県単独費用による工事実施基準
■急傾斜地崩壊対策事業の詳細については、神奈川県横浜川崎治水事務所の急傾斜地事業のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ:神奈川県横浜川崎治水事務所電話(045)411-2500(代)
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2948
電話:045-671-2948
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-gakebousai@city.yokohama.jp
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