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崖地に関するQ&A

最終更新日 2023年4月5日

【崖地の改善相談等】

QA1

Q:崖地の改善を検討しているのですが、助成制度はありませんか。

A:一定の基準を満たした場合、いずれかの助成制度を活用した改善が可能です。
下記ウェブページをご確認のうえ、建築防災課にご相談ください。
崖地防災対策工事助成金制度
(間知擁壁、RC擁壁等)
崖地減災対策工事助成金制度
(法面保護、既存擁壁の補強等)

QA2

Q:自宅の崖又は擁壁が危険かどうかを調べる方法を教えてください。

A:擁壁の危険性については、
簡易的なチェックのできる「あなたの擁壁は安全ですか」(PDF:642KB)
及び、国土交通省我が家の擁壁チェックシート(外部サイト)をご覧ください。
擁壁や自然崖の危険性は、地質調査と専門的な知識による判断が必要です。
詳細な確認をしたい場合は、地質調査会社や専門家等に依頼してください。
また、専門家による民間の相談窓口もありますのでご自身の判断でご利用ください。
改善をご検討の場合は、建築防災課にご相談ください。
助成金の内容や条件等についてご説明します。

QA3

Q:自宅の崖又は擁壁の改善方法を教えてください。

A:建設業者や建築会社等にご相談ください。
建築防災課では、改善工事に対する助成金制度等のご相談とご案内のほか、
一定の基準を満たした場合に神奈川県の急傾斜地崩壊対策事業のご案内を行っています。
なお、助成金制度を活用される場合、市内に本社のある業者との工事契約が必要です。

QA4

Q:崖地の維持管理について教えてください。

A:・崖地の斜面にある大きな木や繁茂した幹・枝は適宜除去しておきましょう。
・崖側に雨水や汚水が流れないように排水路を整備しておきましょう。
・大雨の後などには崖の状態を確認し、崩れそうになっていたら必ず対応しましょう。
・万一に備えて、避難方法をあらかじめ決めておきましょう。
・基準に適合しない擁壁やひび割れのある擁壁などは、早めに改善しましょう。
・建築や地盤等の専門家に相談してみることも有効です。(崖に関する専門家相談窓口

【土砂災害警戒区域等】

QA5

Q:土砂災害警戒区域等に自宅が含まれているか教えてください。

A:神奈川県土砂災害情報ポータルサイト(外部サイト)で確認できます。

QA6

Q:自宅が土砂災害警戒区域に指定された場合の規制を教えてください。

A:土砂災害警戒区域における規制はありません。
市による警戒避難体制等の整備や警戒避難の周知(情報伝達)を行うものです。
なお、土砂災害特別警戒区域は、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂法)」により、
特定開発行為(住宅宅地分譲、要配慮者利用施設のための開発行為)に対する許可制度
や建築物の構造規制等が定められています。
詳細については、こちらの資料(PDF:443KB)をご確認ください。

QA7

Q:自宅が土砂災害警戒区域等に含まれています。
市で崖の対策工事を実施してください。

A:一般的に崖地の維持管理は、土地の所有者、管理者、占有者等に責任があります。
土砂災害警戒区域等の民有地において、市で対策工事を実施することはできません。
ただし、一定の基準を満たした場合には、
神奈川県の急傾斜地崩壊対策事業又は
横浜市の崖地防災・減災対策工事助成金制度を利用することができます。

【急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊危険区域】

QA8

Q:自宅の崖が危ないので、急傾斜地崩壊対策事業を行ってください。

A:建築防災課にご相談ください。
事業の基準を満たしているかどうかを確認し、手続きのご案内をいたします。

QA9

Q:自宅が急傾斜地崩壊危険区域に含まれているか教えてください。

A:神奈川県土砂災害情報ポータルサイト(外部サイト)で確認できます。

QA10

Q:急傾斜地崩壊危険区域内の対策施設の位置及び種類を教えてください。

A:急傾斜地崩壊危険区域内の対策施設は、
神奈川県が工事を行い、所有・維持管理を行っています。
施設の位置及び種類については、
神奈川県横浜川崎治水事務所(電話:045-411-2500)にご相談ください。

QA11

Q:急傾斜地崩壊危険区域の規制等を教えてください。

A:造成や伐採、工作物設置等の行為に関する届出が必要な場合があります。
急傾斜地崩壊危険区域内で切土、盛土、伐採などの法律に定められた工事を行う場合、
工事着手前に神奈川県知事の許可が必要になります。
手続内容は、神奈川県横浜川崎治水事務所(電話:045-411-2500)にご相談ください。

【その他】

QA12

Q:大谷石、ガンタ石積、玉石等の擁壁は危険ですか?

A:大谷石やガンタ石、玉石による擁壁は、現在の基準に適合しません。
大雨や地震等により崩壊する危険性があるため、
建築物の建替え時等に合わせた築造替えを行うことが望ましいです。
建物が近接していて作業スペースが不足する場合や費用的な問題で
築造替えが難しい場合は、補強等による改善も考えられます。
一定の基準を満たした場合、
横浜市崖地防災対策工事助成金制度(築造替え)や
横浜市崖地減災対策工事助成金制度(補強等)を利用していただくことが可能です。
建築防災課へご相談ください。

QA13

Q:増し積み擁壁は危険ですか?

A:増し積み擁壁は、法令上認められていません。
大雨や地震により崩壊する事例が多くあり、危険性が高いため、早期の改善が必要です。
築造替えが望ましいですが、困難な場合には、増し積み部分を撤去し、
法面に戻す方法も考えられます。
一定の基準を満たした場合、
横浜市崖地防災対策工事助成金制度(築造替え)や
横浜市崖地減災対策工事助成金制度(補強等)を利用していただくことが可能です。
建築防災課へご相談ください。

QA14

Q:隣地のがけの樹木の枝が敷地境界を越えています。
市で伐採するか、土地所有者を指導してください。

A:市が、民地の樹木等を伐採することはできません。
民法第233条第1項で、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とされています。
市では民法に基づく指導等ができないため、
直接、土地所有者に伐採などの対応をお願いしていただく必要があります。
必要に応じて、弁護士にご相談ください。
市庁舎及び各区役所では無料弁護士相談(予約制)を行っています。

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2948

電話:045-671-2948

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-gakebousai@city.yokohama.jp

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