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フロン類

 フロン類によるオゾン層の破壊を防止するため、フロン類の回収、処理が適正に行なわれるように努めています。

最終更新日 2024年4月1日

フロン類とは

 フルオロカーボン(ふっ素と炭素の化合物)の総称をフロン類といいます。化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途をはじめ、様々な用途に活用されてきました。
 しかしながら、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。

フロン類の回収について

 フロン類によるオゾン層の破壊を防止するため、フロン類の回収・処理が適正に行われるように努めてください。詳細は廃棄する機器に応じて異なりますので、それぞれのリンク先をご確認ください。

1 家庭用のエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機のフロン類の処理

 家庭用のエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する際は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要です。

■ 家庭から排出する場合
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の出し方(資源循環局業務課)
■ 事業所から排出する場合
事業所から出る家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の廃棄方法を知りたいのですが。(資源循環局事業系廃棄物対策課)

2 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)のフロン類の処理

 業務用冷凍空調機器(業務用のエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、店舗用ショーケースなど)を廃棄する際は、フロン排出抑制法に基づき自治体に登録された第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。

3 使用済自動車エアコンのフロン類の処理

 自動車を廃車にする場合は、⾃動⾞リサイクル法の引取業の登録をした業者へ依頼する必要があります。 

上記1~3に該当しない場合

■ 家庭系ごみの場合
お住まいの区の資源循環局事務所にご相談ください。
資源循環局事務所一覧(資源循環局業務課)
■ 事業系ごみの場合
横浜市では収集しません。詳しくは、次のウェブサイトをご覧ください。
排出事業者関連(資源循環局事業系廃棄物対策課)

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の管理者(所有者)の義務について(平成27年4月から)

 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者)には、機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられています。

関連法令

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(外部サイト)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(外部サイト)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)(外部サイト)

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2487

電話:045-671-2487

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-kagaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:271-270-425

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