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南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場における石綿含有産業廃棄物の搬入方法の変更について
最終更新日 2023年4月1日
令和3年3月30日に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(環境省環境再生・資源循環局)(以下「マニュアル」と言います)の改訂がありました。これに伴い、令和3年10月1日より、南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場への石綿含有産業廃棄物の搬入方法を変更します。
変更事項 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
石綿含有仕上塗材を含むがれき類の搬入方法の変更 | 吹付工法により施工されたものは搬入できない。ただし、コア抜き作業で発生した石綿含有塗材を含むコンクリートコア(石綿含有産業廃棄物に限る)については、塗膜断面を固化剤等で固化したうえで、通気性のない透明のプラスチック製袋で二重梱包したものは搬入できる。 | 塗装の仕上施工の方法によらず搬入できる。通気性の無い透明なプラスチック製の袋で二重梱包すること。できる限り塗膜断面を固化剤等(水質に影響を及ぼすおそれがないものを使用してください)で固化すること。 |
ケイ酸カルシウム板(第1種)の搬入方法の変更 | 搬入方法は他の石綿含有産業廃棄物と同じ。(土嚢袋、プラスチック製袋) | 他の石綿含有産業廃棄物に比べて飛散性が高いことが疑われるため、袋を開けなくても中身が確認できるように通気性のない透明なプラスチック袋で一重梱包すること。 |
※上表以外の石綿含有産業廃棄物については搬入方法に変更はありません。
※除去した石綿含有仕上げ塗材、下地調整剤についてはマニュアルの改訂で「石綿含有産業廃棄物」であるとされましたが、搬入可否について検討中であり、現在は搬入できません。
【変更適用日】
令和3年10月1日(「南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場 利用の手引」を改訂)
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理施設指導係
電話:045-671-2547
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