ここから本文です。

1 指定更新【居宅サービス】

このページは、「居宅介護支援」「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護(訪問看護ステーション)」「訪問リハビリテーション(介護老人保健施設)」「通所介護」「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」の指定更新に関する事項を掲載しています。                      

最終更新日 2024年4月8日

■■確認■■
地震や風水害などの自然災害や感染症が発生した場合においても、介護サービスを安定的・継続的に提供することができるよう、令和3年度介護報酬改定において、全介護サービスに業務継続計画(Business Continuity Plan)の策定や研修・訓練等が義務付けられました。(令和6年3月31日までは努力義務)

1.指定更新申請の流れについて

指定有効期間満了日を迎える事業所は、「指定更新申請の流れについて」をご確認いただき更新年月日ごとに設定された期限までに必要な手続きを行ってください。手続きを行わないと、有効期間満了により指定の効力を失いますので、各運営法人の御担当者様等と連絡を取り合い、確実に手続を行っていただくようお願いします。
令和6年5月1日以降に更新予定の居宅サービス等事業所の指定更新手続について(通知)(PDF:320KB)
指定更新申請の流れについて

指定更新対象事業所一覧(令和6年度)
指定有効期間満了日 

2024.4.30~
2025.3.31

対象事業所一覧(令和6年5月更新~令和7年4月更新)(エクセル:74KB)
※更新月別で更新対象の事業所を掲載しています。提出期間を確認のうえ、期間内に申請書類を提出してください。

指定更新対象事業所一覧(令和5年度)
指定有効期間満了日 
2023.4.30~2024.2.29

対象事業所一覧(令和5年5月更新~令和6年3月更新)(エクセル:66KB)
※更新月別で更新対象の事業所を掲載しています。提出期間を確認のうえ、期間内に申請書類を提出してください。

2024.3.31

対象事業所一覧(令和6年4月更新)(エクセル:28KB)
★令和6年3月31日に指定有効期限を迎える事業所数が例年より多くなる見込みのため、更新申請書類送付期限を、令和6年1月31日(水) → 令和6年1月15日(月) とします。
「令和6年4月1日付の指定更新手続きについて(通知)」(PDF:254KB)をご確認ください。


2.提出方法 ~「紙に印刷した書類の提出」と「電子申請」の方法があります~

1)「郵送」または「直接来庁」
 
2)「電子申請」
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)
よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
 
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について
【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に一定の時間がかかることが想定されます。

3.指定更新申請に必要な書類について 

① 留意事項

▽ご提出いただく際には、書類をフラットファイルやクリアファイル等に綴じないでください。
▽手数料については、事業所宛てに納付書を送付しますので同封の案内に従い、支払い期限までに金融機関にて手続きをしてください。 (送付目安:更新申請書類一式の提出期限の月の初め)
指定申請手数料について納付することができる金融機関窓口一覧
定款への記載方法について
 
●必要書類のうち「登記事項証明書(原本)」については、【登記情報提供サービス】の利用が可能です。
これは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
横浜市に登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで、横浜市が登記情報をシステム上で確認できるため、原本の郵送等が不要となります。
下記のリンクから登録方法等をご確認ください。
  登記情報提供サービスの登録等(外部サイト)
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
以下のリンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-020-220)によりお問合せください。
  登記情報提供サービスに関するお問合せのページ(外部サイト)
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に一定の時間がかかることが想定されます。

② 指定申請に必要な書類の確認

「電子申請」で申し込む場合、申請画面に沿って入力することで、【★】がある書類を別に添付する必要がなくなります。

「要介護者を対象したサービス」と『要支援者を対象としたサービス』の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営している場合については、「要介護者を対象したサービス」の人員基準及び設備基準を満たすことによって『要支援者を対象としたサービス』の基準も満たします。基本的に内容が同じものは1つにまとめ、「要介護者を対象したサービス」の文言で記載しています。
更新に必要な添付書類は、従前と変化がない場合は省略できます。まずは、必要書類一覧表を確認ください。
No.【サービス名】
留意事項・申請書類作成のポイント
【提出書類等】
1

居宅介護支援
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

居宅介護支援事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第5号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表10(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」7です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)

2

訪問介護
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

訪問介護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1-1です)
指定(許可)更新申請書(第4号様式)(総合事業用)(「必要書類一覧表の項番」1-2です)
付表1(「必要書類一覧表の項番」2-1、2-2、2-3です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程(A2を併せて作成する場合)の 記載例運営規程(A2、A3を併せて作成する場合)の記載例(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)

3

訪問入浴介護
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

訪問入浴介護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表2(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」7です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」7です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)

4

訪問看護(訪問看護ステーション)
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

訪問看護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表3(「必要書類一覧表の項番」2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)

5

訪問リハビリテーション(介護老人保健施設)
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

訪問リハビリテーション事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表4(「必要書類一覧表の項番」2です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」5です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」5です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」5です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)

6

通所介護
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

通所介護事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1-1です)
指定(許可)更新申請書(第4号様式)(総合事業用)(「必要書類一覧表の項番」1-2です)
付表6(「必要書類一覧表の項番」2-1、2-2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年4月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
料金表の作成例(令和6年6月1日版)(「必要書類一覧表の項番」6です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています) 

7

福祉用具貸与・特定福祉用具販売
 ・留意事項
 ・申請書類作成のポイント

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の指定に係る必要書類一覧表
指定(許可)更新申請書(第10号様式)(「必要書類一覧表の項番」1です)
付表11(「必要書類一覧表の項番」2-1です)
付表12(「必要書類一覧表の項番」2-2です)
従業者の勤務形態一覧表(「必要書類一覧表の項番」4です)
運営規程の記載例「必要書類一覧表の項番」6-1、6-2です)
その他添付書類一式(エクセルのシート名は「必要書類一覧表の項番」を付けています)


4.書類の提出 ~提出期限内に必ず提出してください~

1)「郵送」または「直接来庁」
 〒231-0005
 横浜市中区本町6-50-10 16階
 横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。

【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
 
2)「電子申請」

電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)

※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚生労働省)介護事業所向け操作ガイド
電子申請届出システム(厚生労働省)操作マニュアル 介護事業所向け 詳細版

※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について

5.補正書類の差し替え

1)「郵送」または「直接来庁」
電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班
 
2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-3466

電話:045-671-3466

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:353-912-298

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews