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風水害時に開設される避難場所(現在は開設していません)

※このページは、台風の接近時等に避難場所を開設した場合に更新されるページです。現在、旭区内で開設している避難場所はありません。

最終更新日 2022年4月1日

風水害時の避難場所の開設に関する注意

・旭区では、区内の小中学校等(36校)が風水害時の避難場所として指定されています。
・風水害時の避難場所は、風雨の強さ、河川の増水のおそれなどを考慮して、選定しますので、
 地震の発生時とは異なり、お近くの地域防災拠点(避難所)すべてが避難場所として開設されるとは限りません。
・避難する前に、必ず区ウェブサイトやテレビ神奈川等(データ放送)で最近の情報を入手し、開設されている避難場所を確認してください。

※開設する可能性がある避難場所については風水害に関するマップを確認してください。
 また、風水害の状況によっては、地区センター、町内会館等を避難場所として開設することもあります。


(参考情報)令和元年台風19号で開設した避難場所

白根小学校、笹野台小学校、上川井小学校、南本宿小学校

避難場所及び避難対象区域(現在、旭区内で開設している避難場所はありません。)

避難場所及び避難対象区域
避難場所 対象区域 警戒レベル 避難情報
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避難場所へ向かうときの注意点

・風雨が強まってからの避難は大変危険です。早めの避難を心がけましょう。
・避難場所までは、原則徒歩での避難をお願いします。
・水・食料・毛布・医薬品など避難時に必要なものは必ず持参してください。
・マスク、体温計、アルコール消毒液、スリッパなど感染対策物品も忘れずに準備しましょう。
・ペットとの同行避難については、旭区総務課危機管理・地域防災担当(045-954-6007)にお問い合わせください。

その他の避難方法

避難とは「難」を「避」けることであり、安全を確保することです。避難場所にいくことだけが避難行動ではありません。
災害時には自宅で安全を確保できる場合には、垂直避難など在宅避難に努めてください。また、行政が開設する避難場所だけでなく、
安全な親戚や友人宅も避難場所としておくなど、事前に避難行動や避難場所を検討しましょう。
詳しくは風水害時に開設される避難場所について(市危機管理室WEBページ)をご覧ください。

(参考)警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されました。

令和3年5月に「災害対策基本法」が改正され、警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されました。
詳しくは「警戒レベル」を用いた避難情報等の発令について(市危機管理室WEBページ)をご覧ください。

このページへのお問合せ

旭区総務課庶務係危機管理・地域防災担当

電話:045-954-6007

電話:045-954-6007

ファクス:045-951-3401

メールアドレス:as-anzen@city.yokohama.jp

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ページID:508-498-240

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