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犬の飼い主さんへ

最終更新日 2024年4月25日

【終了しました】令和6年度犬の狂犬病予防注射出張会場の開設について

令和6年度は、次のとおり犬の狂犬病予防注射の出張会場を設けます。

集合注射会場の日程及び場所(青葉区)
開催日受付時間会場名所在地駐車場の有無

4月7日
(日曜日)

午前10時から正午まで
午後1時30分から午後3時まで

青葉区総合庁舎・区民広場青葉区市ケ尾町31-4

(注釈1)

4月17日
(水曜日)

午前10時から正午までこどもの国・正面駐車場青葉区奈良町700

4月17日
(水曜日)

午後1時30分から午後3時まであかね台熊の谷公園あかね台1-25-1

4月23日
(火曜日)

午前10時から正午まで山内公園美しが丘4-18

4月23日
(火曜日)

午後1時30分から午後3時まで

美しが丘第七公園美しが丘4-42


(注釈1)青葉区総合庁舎駐車場は60分以内無料です。駐車券を必ず会場にお持ちください。

  • 3月下旬頃にお送りする「狂犬病予防注射済票交付申請書」を必ず会場にお持ちください。
  • 横浜市への登録が済んでいない犬については、事前に犬の登録を済ませてからご来場ください。
  • 集合注射会場には、犬をしっかりとおさえられる人がお連れください。
  • 開始後・終了前30分は大変混雑します。混雑時間を避けての来場にご協力ください。
  • 近隣にお住まいの方への迷惑になりますので、集合注射会場周辺での路上駐車(待機を含む)は絶対に行わないでください。
  • 狂犬病予防注射は動物病院でも受けられます。お近くの動物病院での接種もご検討ください。

詳しくは、横浜市動物愛護センターのページ「令和6年度狂犬病予防注射集合注射会場について」をご覧ください。

飼い犬に関する手続をしましょう!

飼い犬の登録

犬を飼う場合には、狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録と鑑札の装着が義務づけられています。
犬を飼い始めた日(幼犬については、その犬が生後90日を過ぎた日)から30日以内に、登録を行わなければいけません。
登録をすると、鑑札(銀色の金属プレート)が交付されます。必ず犬の首輪等に着けてください。
登録はその犬1頭について、一生涯有効です。
(既に登録のある犬を譲り受けた等の場合は、飼い主の変更手続が必要になります。)

かんさつのイメージ
鑑札

犬の登録の手続方法
手続窓口手続に必要なもの手数料
青葉福祉保健センター生活衛生課

マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号
(環境省データベースへの情報登録が済んでいる場合は、登録証明書をお持ちください。)

登録申請手数料
3,000円

横浜市の委託を受けた動物病院

詳細は横浜市動物愛護センターのページをご覧ください。

  • 生後91日以上でマイクロチップを装着済みの犬は、横浜市以外の自治体に登録がある可能性があります。次の情報をご確認のうえ、お問い合わせください。

・マイクロチップ番号

・環境省指定登録機関への犬の所有者変更登録の有無と実施日

・旧所有者(購入元)の情報(氏名、住所又は購入店舗名称、所在地)

・犬の情報(名前、生年月日、種類)

  • 鑑札を紛失したり、き損してしまった場合は、鑑札の再交付を申請できます。

手続窓口:青葉福祉保健センター生活衛生課

手続に必要なもの:鑑札の再交付申請手数料1,600円

狂犬病予防注射

犬を飼っている方は1年に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けて犬に装着しなければいけません。
届出をすると、注射済票(色付きの金属プレート)が交付されます。必ず犬の首輪等に着けてください。

注射済み票のイメージ
注射済票(年度ごとに色が異なります。)

狂犬病予防注射の手続方法一覧
対象 手続窓口 手続に必要なもの 手数料等
既に狂犬病予防注射を済ませた方 青葉福祉保健センター生活衛生課
  1. 狂犬病予防注射済票交付申請書(注釈2)
  2. 狂犬病予防注射済証(獣医師発行)

(新規で犬の登録をする方、1を紛失された方は窓口でお伝えください。)

注射済票交付手数料

550円

狂犬病予防注射と届出を同時にされる方 横浜市の委託を受けた動物病院

狂犬病予防注射済票交付申請書(注釈2)
(新規で犬の登録をする方、紛失された方は動物病院窓口で職員にお伝えください。)

注射済票交付手数料
550円
注射料金
動物病院によって異なります
(新規で登録をする場合は、他に登録申請手数料3,000円)


委託動物病院に関する詳細は、横浜市動物愛護センターのページをご覧ください。

注釈2:狂犬病予防注射済票交付申請書は、登録済みの犬の飼い主あてに毎年3月下旬頃送付しています。

  • 狂犬病注射済票を紛失したり、き損してしまった場合は、接種年度内であれば狂犬病注射済票の再交付を申請できます。

手続窓口:青葉福祉保健センター生活衛生課

手続に必要なもの:狂犬病注射済票の再交付申請手数料340円

登録事項の変更(犬の所在地変更や登録事項の変更など)

犬を連れて転居した場合や、飼い主が変わった場合は、変更の手続が必要です。

変更届の手続方法一覧
変更内容 手続窓口 手続に必要なもの 手数料等

横浜市内から青葉区への転居
青葉区内での転居

青葉福祉保健センター生活衛生課
  1. 鑑札(または、その番号が分かるもの)
  2. 狂犬病予防注射済票(または、その番号が分かるもの)
無料(注釈3)
市外から青葉区への転入 青葉福祉保健センター生活衛生課

転出元の自治体で交付されている鑑札

※マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が必要です。環境省データベースへの情報登録を済ませている場合は、登録証明書をお持ちください。

無料(注釈3)
青葉区から市外への転出 転出先の役所担当窓口

青葉区での手続は不要です。
転出先での手続が必要です。
その際、鑑札が必要になります。

無料(注釈3)

飼い主の変更
飼い主の氏名の変更
電話番号の変更
(住所変更を伴う場合は、上記参照)

青葉福祉保健センター
生活衛生課
  1. 鑑札(または、その番号が分かるもの)
  2. 狂犬病予防注射済票(または、その番号が分かるもの)
無料(注釈3)

青葉区から海外への渡航
海外から青葉区への帰国

青葉福祉保健センター生活衛生課 検疫証明書(海外から帰国された場合) 無料(注釈3)

注釈3:鑑札及び当該年度の注射済票を紛失された場合は、再交付となります。(有料)

飼い犬が亡くなったら

犬の死亡届(登録の抹消)

死亡届の手続方法一覧
手続窓口等手続に必要なもの等手数料
青葉福祉保健センター生活衛生課

鑑札及び注射済票
(紛失された方は窓口でお伝えください。)

無料
横浜市電子申請・届出システム(飼い犬の死亡届出)のホームページ(外部サイト)
  • 電子申請・届出システムの利用者登録(注釈4)
  • 鑑札及び注射済票
無料

(注釈4)詳細は利用者登録のホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご参照ください。

遺体の処理

遺体の処理については、資源循環局青葉事務所(TEL:045-975-0025)にご相談ください。
また、個別の火葬を希望される方は、戸塚斎場(TEL:045-864-7001)又は民間のペット葬儀会社にご相談ください。

マイクロチップ装着費用の一部助成について

詳細は横浜市動物愛護センターのページをご覧ください。

お散歩は排せつを済ませてから!

「ふん尿が放置されていて、臭いや汚れに困っている。」といった相談が多く寄せられています。

いぬのしゃしん

ふんの処理は飼い主の義務です。
散歩前に家で排せつするようしつけ、散歩中に排せつしてしまった時はふんは必ず持ち帰ってください。
青葉区では「一歩進んだ犬のお散歩マナー」を推進しています。
尿は水をかけるだけでは臭いが残ってしまうことがあります。マナーベルトやおむつ等の着用や尿をペットシーツで吸い取るなどの「一歩進んだ」配慮をしましょう。

動画「心掛けよう一歩進んだ犬のお散歩マナー」

青葉区の犬の登録数は市内第1位!犬を飼っている人も飼っていない人も気持ちよく生活できる青葉区を目指して、犬のお散歩マナーに関する動画を作成しました。一人ひとりが「一歩進んだ犬のお散歩マナー」を心掛けてマナーでも誇れる青葉区にしていきましょう。
・全体版(約2分30秒)

・ダイジェスト版(約1分)

愛犬と私の一歩進んだお散歩マナー展【開催終了しました。】

ペットマナー展のチラシの画像
ペットマナー展のチラシ

【開催終了しました。】たくさんのご応募やご来場ありがとうございました。
青葉区の犬の登録数は市内第一位!マナーでもナンバーワンを目指して、他の飼い主さんのお手本となる一歩進んだ犬のお散歩マナーを紹介する「愛犬と私の一歩進んだお散歩マナー展」を次の日程で開催します。

  1. 令和5年9月19日(火曜日)から令和5年9月22日(金曜日)まで
    青葉区役所1階区民ホール(青葉区市ケ尾町31-4)
  2. 令和6年1月30日(火曜日)から令和6年2月8日(木曜日)まで
    山内図書館展示スペース(青葉区あざみ野2-3-2)

鳴き声について、考えてみましょう!

在宅勤務等自宅で過ごす時間が長くなり、「鳴き声」に関する相談が増えています!
飼い主と遊びたくて鳴いている、ご飯が欲しくて鳴いている等、犬が鳴くのには何か理由があります。
犬のことをよく観察し、原因(理由)に合った対策を考え、実行しましょう。
うまくいかない場合は、獣医師や訓練士等の専門家に相談してみましょう。
飼い主は、動物による鳴き声、毛、臭い等で、人に迷惑をかけないように管理する義務があります。

リードは飼い主と犬を結ぶ命綱!

「犬を放している人がいて公園に入れない。」、「大きな犬が近寄ってきて怖い思いをした。」などの相談が寄せられています!
ノーリードや伸縮リードの伸ばしすぎは迷子や事故の原因になり、大変危険です。
犬には必ずリードを着け、制御できるよう短く持ちましょう。
散歩や公園などでは、犬を絶対に放さないでください。

このページへのお問合せ

青葉区福祉保健センター生活衛生課 環境衛生担当

電話:045-978-2465

電話:045-978-2465

ファクス:045-978-2423

メールアドレス:ao-eisei@city.yokohama.jp

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