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これからペットを飼う方へ
最終更新日 2022年10月24日
飼う前に考えよう
動物を飼うことは、動物の命を預かり、動物とともに地域社会の中で暮らしていくことです。
飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
- 居住環境・・・・・・・・今の住居はペットが飼える環境ですか?
- ライフスタイル・・・・・飼いたいペットの種類や大きさ、生態、特性などがあなたの生活環境に適していますか?
- 家族の同意・・・・・・・家族みんなが賛成していますか?全員で協力して世話ができますか?
- 健康と体力・・・・・・・あなたの体力で世話ができるペットですか?家族に動物アレルギーの方はいませんか?
- ペットの寿命・・・・・・ペットが寿命を迎えるまで飼い続けることはできますか?
- ペットにかかる費用・・・フードや日用品、治療費など費用がかかります。経済的に飼い続けることはできますか?
- 災害時の対応・・・・・・地震や洪水などの災害時など、ペットの命を守る方法を考えていますか?
この他にも考えなくてはいけないことがたくさんあります。
事前に家族でよく話し合い、ライフタイルに合ったペットを迎えましょう。
「かわいい」、「目が合った」などの理由で衝動的に決めるのではなく、冷静に判断しましょう。
パンフレット
入手先のこと
- 譲渡・・・自治体や動物保護団体、友人などから引き取る
横浜市動物愛護センターでは、保護動物の譲渡事業を行っています。
詳細は動物愛護センターのページをご覧ください。
- 購入・・・ペットショップやブリーダーなどの業者から購入する
自治体に登録されている販売業者から、適切に購入しましょう。
動物取扱業者を選ぶときのポイント
- 店内及び広告に登録番号が記入された標識を提示してありますか?
登録を受けている業者は、登録番号や有効期限、動物取扱責任者の氏名などを記した標識を店内の見やすいところに掲示しなければなりません。また、広告にも登録番号や有効期限、動物取扱責任者の氏名などを掲載しなければなりません。
- 購入する前に現物の確認や、飼い方、健康状態などの説明はありましたか?
販売者は購入者に対し、販売する前に、餌や水の与え方、運動や休養の方法、動物の健康状態やワクチン接種の有無、標準体重・体高、平均寿命などの説明をしなくてはなりません。
- 幼すぎる動物が陳列されたり売られたりしていませんか?
犬や猫などの社会化が必要な動物は、幼いうちは親やきょうだいと一緒にしておかなければいけません。
(令和3年6月1日以降、生まれた日を0日齢として、生後57日齢未満の犬猫の販売が禁止されています。ただし、天然記念物の日本犬(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬)を専門に繁殖しているブリーダーが、一般の飼い主に直接販売する場合は、例外的に50日齢以上で販売できます。)
- ケージが狭すぎたり、排せつ物で汚れたり、悪臭がしたりしていませんか?
動物が立ったり寝たりするのに十分な空間を確保し、施設を常に清潔に保って、悪臭や害虫の発生を防ぐなど周辺環境にも配慮しなくてはなりません。犬猫は、必要となるケージ等の大きさや構造が決められています。
- 契約書の内容は適切ですか?
購入後に病気が見つかった場合はどうなるのか等、契約内容をしっかりと確認してからサインするようにしましょう。
飼い主の責任について
飼い始めたその日から、ペットの命はあなたにゆだねられます。
また、ペットは口をきくことも、言葉の全てを理解することもできません。
飼い主は、動物の命を預かる責任、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任を持ち、動物に関する法律も遵守しなくてはいけません。
ペットの飼育に関する法令
- 動物の愛護及び管理に関する法律
- 狂犬病予防法
- 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
詳細は横浜市動物愛護センターのページをご覧ください。
このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センター生活衛生課 環境衛生担当
電話:045-978-2465
電話:045-978-2465
ファクス:045-978-2423
メールアドレス:ao-eisei@city.yokohama.jp
ページID:902-340-207