閉じる

ここから本文です。

あおばスタート補助金

青葉区内の様々な主体が行う、身近な地域課題の解決につながる主体的・継続的な取組のスタートを支援します!

最終更新日 2024年4月2日

あおばスタート補助金とは

子育て、高齢者支援、地域の防災体制など、身近にある地域課題の解決を目指して、これから始める継続的な取組を支援するための補助金です。

補助金の概要

対象団体

  • 2人以上の構成員を有し、団体への参加について制限を設けていない団体
  • 民主的な意思決定の場がある団体

対象事業

【以下のすべての要件を満たすもの】

(1) 青葉区内の地域課題の解決につながる事業
(2) 実施する地域の自治会町内会の了承が得られたうえで、当該自治会町内会と連携・協力して実施する事業、
   又は実施する事業の地域の自治会町内会が主催する事業
(3) これからはじめる事業又は既存の事業の改善や見直しを行う事業
(4) 課題とその解決手法が明確に提示されている事業
(5) 補助事業者等が自主的・主体的に企画及び実施する事業
(6) 補助金の交付決定があった年度中に実施する事業
(7) 補助金の交付決定があった年度を超えて継続的な取組を行おうとしている事業
★ 青葉みらいづくり大学校修了生が作成した活動計画に基づく事業も対象とします。

※次に該当する事業は対象外とします。

  • 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
  • 政治的又は宗教的な宣伝の意図を有する事業
  • 他の補助金等の支援を受けている事業
  • 公序良俗に反するなど、支援の対象として適当でないと認められる事業

対象経費

事業に必要となる経費のうち、申請日以降から当該年度3月31日までに支出する経費を対象とします。

【補助対象経費一覧】
 費目

内容

1用紙等事務用品費単価が100,000円(消費税相当額を含む)未満の物品等の購入費用(物品等の購入時に係る振込手数料・送料含む)
2印刷製本費事業のチラシ、ポスター、冊子の印刷費用
3郵送費事業に必要な郵送代
4謝金外部講師等への謝金
5保険料主催するイベントや見学会等の活動において特に必要と認めるもの(ボランティア保険、イベント保険等)(応相談)
6賃借料勉強会、見学会等の会場利用料、機材使用料
7委託料団体では実施困難な業務
8その他上記のほか、区長が認めた費用

ただし、次に掲げるものは対象としません。

  • 施設などの維持管理に関する経費
  • 親睦的な飲食費、他団体への会費や寄付、直接組織の運営・活動にかかる経費
  • 申請団体に所属する者への謝金

補助期間

同一の補助事業等に対する補助金の交付上限は、単年度につき1回とし、連続する2か年度の2回を限度とします。

補助金額

初年度  補助対象経費の9/10を限度に、30万円を上限として区長が決定します。
2年度目  補助対象経費の1/2を限度に、15万円を上限として区長が決定します。

事前相談期間

随時

申請期限

未定(令和6年度補助金申請募集時に決定します。)

交付までの流れ

【令和6年6月に申請をした場合の目安】
令和6年6月8月上旬8月中旬(交付決定後)(請求書提出後)

事前相談・申請

審査委員会交付決定請求書提出

交付

※申請の状況等により、時期が前後する場合があります。

交付決定方法

申請書提出後、審査委員会にて申請内容を審査した上で、補助金交付の可否及び補助金交付金額を決定します。

【審査項目】

必要性
(配点5点)

  • 地域の課題・ニーズをとらえたものか
  • 事業の効果は見込まれるか

主体性
(配点5点)

  • 事業は申請団体が主体的に実施するものか

実現性
(配点5点)

  • 地域や関係機関との合意形成等が図られているか
  • スケジュールや予算は実現性の高い計画か

継続性
(配点5点)

  • 継続するため活動資金や人材の確保はできているか

将来性
(配点1点)

  • 他団体との新たな連携など、活動の発展は見込めるか

創意工夫
(配点1点)

  • 事業を実施する上で、工夫やアイデアはあるか

【基準】

  • 審査委員の点数を合計し、その合計点数が、出席人数に12点を乗じた点数以上の案件を補助金交付対象案件とします。
  • 必要性、主体性、実現性及び継続性の審査項目に、半数以上の審査委員が最低点を付けた場合は対象外とします。

申請方法(※申請にあたっては、必ず事前にご相談ください!)

あおばスタート補助金交付要綱を確認の上、掲載している申請書等に必要事項を記入し、郵送、Eメール又は直接提出してください。

【提出書類】

  1. あおばスタート補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:23KB)
  2. 事業計画書(第2号様式)(ワード:29KB)
  3. 収支予算書(第3号様式)(エクセル:15KB)
  4. 団体名簿(第4号様式)(ワード:23KB)
  5. 団体概要書(第5号様式)(ワード:23KB)
  6. 団体規約・会則その他これらに類する書類(※1)
  7. 見積書又は商品カタログの写し等、算出の基礎となる書類(第3号様式の添付資料)(※1)(※2)
  8. 副申書(第6号様式)(ワード:23KB)(※3)
  9. その他区長が必要と認める書類(※1)

(※1)区で定めた様式はありません。
(※2)見積書又は商品カタログの写し等、算出の基礎となる書類については、区長の承諾があった場合に限り省略することができます。
(※3)副申書(第6号様式)については、自治会町内会が主催する事業の場合は省略することができます。

【提出先】
青葉区地域振興課地域力推進担当(青葉区役所4階74番窓口)
住所:〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
Eメール:ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp
※青葉区役所の開庁時間は、午前8時45分から午後5時までです。

様式類

参考

要綱等

これまでの支援事業

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

青葉区総務部地域振興課地域力推進担当

電話:045-978-2286

電話:045-978-2286

ファクス:045-978-2413

メールアドレス:ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:189-585-027

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube