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国民年金の手続き
最終更新日 2025年2月3日
区役所でできる手続き
主な対象者(青葉区在住の方)
- 第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の方など)
- 任意加入被保険者
- 老齢基礎年金の請求者
※被保険者期間が第1号被保険者・任意加入被保険者のみの方が対象です。 - 障害基礎年金の請求者
※初診日において第2号被保険者や第3号被保険者の方は、年金事務所にご相談ください。 - 遺族基礎年金の請求者
※遺族厚生年金も該当する場合は、年金事務所で手続きします。
手続き一覧
手続きには、原則、次のものが必要です。なお、届出・申請方法により省略できるものがあります。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 各手続きの必要書類※詳細は、以下をご確認ください。
資格取得(種別変更)関係
| 内容 | こんなとき | 必要書類 | 届出・申請方法 |
|---|---|---|---|
資格取得の届出 |
|
※海外からの転入の場合は、添付書類は不要です。 | |
種別変更の届出 |
|
※在職中の配偶者が65歳になったことにより届出する場合は、添付書類は不要です。 | |
| 任意加入の申出 |
| 次のいずれかをお持ちください。
※在外任意加入の場合は、上記2点は不要です。 |
※第1号被保険者から第2号被保険者や第3号被保険者への切替えは、勤務先が担当しますので、ご自身での手続きは不要です。
保険料の免除関係
| 内容 | こんなとき | 必要書類 | 届出・申請方法 |
|---|---|---|---|
| 学生納付特例の申請 | 学生で保険料を納めるのが困難なとき ※学生納付特例対象校一覧(外部サイト) ※学校や課程、前年所得により対象とならない可能性があります。 |
| |
| 学生以外で、保険料を納めるのが困難なとき ※前年に所得がある方、世帯主や配偶者に所得がある場合は、免除・納付猶予を受けられない可能性があります。 |
| ||
産前産後免除の届出 | 出産を予定している、または出産などをしたとき |
| |
| 法定免除の届出 | 障害基礎年金(または、障害厚生年金・障害共済年金)の1級・2級を受けているとき | 年金証書の写し | |
生活保護法による生活扶助を受けているとき ※外国籍の方、生活扶助以外の扶助(医療、住宅など)を受けている方で
| 保護決定通知書の写し |
給付関係
| 内容 | 届出・申請方法 |
|---|---|
| 老齢基礎年金の請求 ※被保険者期間が第1号被保険者・任意加入被保険者のみの方が対象です。 | ※年金請求は平日のみの受付です。 年金事務所との連絡・確認を要するため、土曜日は受付ができないのでご了承ください。 |
| 障害基礎年金の請求 ※初診日において第2号被保険者や第3号被保険者の方は、年金事務所などにご相談ください。 | |
| 遺族基礎年金の請求 ※遺族厚生年金も該当する場合は、年金事務所などで手続きします。 また、死亡日において第3号被保険者だった方の手続きは、年金事務所などにご相談ください。 |
届出・申請方法
インターネット
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。
詳細は、「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(日本年金機構)(外部サイト)」をご確認ください。
郵送
必要書類を揃えて、青葉区役所あてに送付してください。
なお、書類はボールペンなど消せない筆記用具で記入してください。(鉛筆、消せるボールペンは不可)
※インターネット上で一部の届書を作成するサービスがあります。
詳細は、「「ねんきんネット」による届書作成(日本年金機構)(外部サイト)」をご確認ください。
なお、利用にあたっては「ねんきんネット」への登録が必要です。
送付書類
- 様式に個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、マイナンバーカード両面の写し
- 「手続き一覧」に記載されている各手続きの必要書類
※様式に注意事項などが記載されていますので、必ずご確認ください。
※添付書類は写しをつけてください。ただし、学生納付特例の申請で、在学証明書を使用する場合は原本をつけてください。
送付先
〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
青葉区役所保険年金課国民年金係
窓口
青葉区役所2階30番窓口(国民年金係)にお越しください。
持ち物
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人に委任するときは、委任者本人が作成した委任状(外部サイト)が必要な場合があります。 - 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 「手続き一覧」に記載されている各手続きの必要書類
場所
青葉区役所2階30番窓口(国民年金係)
※アクセスの詳細は、「青葉区役所アクセス・駐車場」をご確認ください。
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
午前8時45分から午後5時まで - 毎月第2・第4土曜日
午前9時から正午まで(祝日と重なった場合も開庁します)
※第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
年金事務所や電話での年金相談窓口
次の方や内容は、年金事務所や電話での年金相談窓口などに問い合せください。
対象
- 第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の方など)の国民年金保険料に関すること
- 第2号被保険者(厚生年金に加入している65歳未満の会社員・公務員など)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者※原則、国内在住)
- 老齢・障害・遺族厚生年金の請求者
※基礎年金もあわせて年金事務所で手続きします。
問合せ内容
| こんなこと | 詳細 |
|---|---|
| 年金受給に関すること | 年金受給や受給額に関すること |
| 年金受給者の死亡に関すること |
|
| 年金記録に関すること |
|
| 国民年金保険料に関すること |
|
| 年金手帳、基礎年金番号通知書の再発行に関すること | 基礎年金番号通知書の再発行申請 |
問合せ先
このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センター保険年金課
電話:045-978-2331
電話:045-978-2331
ファクス:045-978-2417
ページID:155-238-016











