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犬の登録・変更・死亡の手続き

最終更新日 2023年3月28日

狂犬病予防法により、犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に登録することが義務付けられています。
登録事項に変更が生じた場合や亡くなった場合は、30日以内にお届出ください。

飼い犬の登録

STEP1:手続き前の確認

  • マイクロチップは装着されていますか。
マイクロチップ装着済の生後90日を超える犬を飼い始めた場合は、市外の自治体で犬の登録が済んでいる場合があります。
マイクロチップ情報の登録確認のため、事前に、動物愛護センター(TEL:045-471-2111)にお問合せください。
あわせて、マイクロチップ装着・登録制度のホームページもご参照ください。
  • ペットショップ(ブリー ダー )等から、「犬鑑札」と書かれた金属のプレート等は受け取っていますか。
受け取っている場合は、「飼い犬の登録」ではなく「登録事項の変更」の手続きが必要です。

STEP2:登録手続き


犬鑑札

登録をすると「犬鑑札(銀色の金属のプレート)」を交付します。
必ず、飼い犬の首輪等に着けてください。
  • 生活衛生課窓口で登録
戸塚区役所6階64番窓口にお越しください。
  • 動物病院で登録
動物病院によっては、登録手続きができる場合があります。
詳しくは、かかりつけの動物病院にお問合せください。


狂犬病予防注射済票

【登録に必要な持ち物】
  • 飼い犬の生年月日、種類、性別が分かる書類
  • マイクロチップ番号(15ケタ)が分かる書類等(マイクロチップが装着されている場合)
  • 手数料3000円
「狂犬病予防注射済証(紙の証明書)」をお持ちの方は、ご提示ください。
「狂犬病予防注射済票(骨型の金属のプレート)」を交付(手数料550円)します。
あわせて、狂犬病予防注射のホームページもご参照ください。

登録事項の変更

飼い犬を連れて転居した場合や飼い主が変わった場合は、変更の手続きが必要です。

届出が必要な変更内容

  • 市内での転居による住所変更
  • 市外から市内への転入による住所変更
  • 犬の所有者の変更(家族間の変更を含む)
  • 犬の所有者の姓の変更
  • 電話番号の変更
犬鑑札をお持ちください。紛失の場合は、再交付手続き(手数料1600円)が必要です。
マイクロチップ番号(15ケタ)が分かる書類等がある場合は、お持ちください。

市外への転出

市外に転出される場合は、転出先の自治体での手続きが必要です(横浜市での転出手続きは不要です)。
横浜市から交付された犬鑑札を転出先の自治体にお持ちください。

死亡の届出

生活衛生課窓口(戸塚区役所6階64番)、電話、Eメール又は横浜市電子申請・届出システムで届出をしてください。
手数料はかかりません。

届出に必要な事項

  • 飼い主のご住所、お名前
  • 電話番号
  • 飼い犬のお名前、種類、性別、生年月日
  • お亡くなりの年月日
  • 鑑札番号(番号が分からない場合は、お調べいたします)
【横浜市電子申請・届出システムでの届出】
横浜市電子申請・届出システム(飼い犬の死亡届出)のホームページ(外部サイト)から手続きしてください。
*電子申請・届出システムのご利用には利用者登録が必要です。利用者登録のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
*電子申請・届出システムでの死亡届出には犬の鑑札番号が必要です。鑑札または鑑札番号の分かる書類をお手元にご用意ください。
横浜市では、戸塚斎場(TEL:045-864-7001)でペット火葬を行っています。
詳しくは、ペット火葬のホームページをご参照ください。

このページへのお問合せ

戸塚区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係

電話:045-866-8476

電話:045-866-8476

ファクス:045-866-2513

メールアドレス:to-eisei@city.yokohama.jp

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