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不在者投票
最終更新日 2026年6月17日
不在者投票は、投票日(選挙期日)に投票所または期日前投票所に行けない人が、別の場所や郵便で投票できる制度です。
仕事や旅行、入院、介護などやむを得ない事情のある人の投票機会を守るために設けられています。
遠隔地にいる場合の不在者投票
仕事や旅行、出産、市外への引っ越しなどのため他の市区町村に滞在し、選挙期間中に栄区に戻ることができない人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票は、滞在先で行った不在者投票の投票用紙が、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに栄区選挙管理委員会に到着しないと開票されません。滞在先と栄区が距離的に離れている場合は、郵送にかかる日数を見込んで早めに手続きしてください。
手続きの手順
1. 投票用紙を請求する
選挙人名簿に登録されている市区町村(栄区)の選挙管理委員会へ「請求書(兼宣誓書)」を郵送または持参により請求します。
(送付先)
〒247-0005
横浜市栄区桂町303番地19
横浜市栄区選挙管理委員会
また、マイナンバーカードと電子署名を行える環境にある人は、横浜市電子申請・届出システムからオンラインで請求が可能です。
- オンラインで請求(横浜市選挙管理委員会)
2. 投票用紙等が届く
滞在先の住所に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書が郵送されます。
(※不在者投票証明書の入った封筒は開封しないでください。)
3. 滞在先の選挙管理委員会へ行く
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、届いた書類一式を持って滞在先の選挙管理委員会に行きます。
(※不在者投票のできる場所・時間は自治体によって異なりますので、事前に選挙管理委員会へ確認してください。)
4. その場で投票用紙に記入し、封入して提出する
選挙管理委員会の記載場所で投票用紙に記入し、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒の順)に封入し署名して提出します。
その後、滞在先の選挙管理委員会が名簿登録地(栄区)へ投票用紙を郵送します。
病院・老人ホームなど指定施設での不在者投票
選挙期間中、病院・老人ホームなどに入院・入所している人で、その施設が不在者投票施設として都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合、その施設内で投票することができます。手続きを希望される場合は、早めに施設へ申し出てください。
- 不在者投票指定施設一覧(外部サイト)(神奈川県選挙管理委員会)
郵便での不在者投票
重度の障害などで投票所に行けない人は、自宅など現存する場所で郵便による不在者投票を利用することができます。
この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けておく必要があります。
手続きにお時間をいただきますので、お問合せのうえ、遅くとも投票日の10日前までに申請(書類の提出)を済ませてください。
対象者(主な要件)
身体障害者手帳をお持ちの人
両下肢、体幹、移動機能の障害
等級:1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
等級:1級または3級
免疫、肝臓の障害
等級:1級から3級まで
戦傷病者手帳を持っている人
両下肢、体幹の障害
特別項症から第2項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
特別項症から第3項症まで
要介護認定を受けている人
要介護5
代理記載制度(自分で書けない場合)
対象者のうち、上肢または視覚の障害が重度(1級等)で自書が困難な場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」が代わりに記入できます。
申請に必要なもの
- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF:107KB)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証(いずれも原本)
代理記載制度の場合
上記の郵便等投票証明書の交付手続の申請に加えて、次の書類による申請が必要となります。
なお、これらの手続きは同時に行うことができます。
郵便等投票証明書
証明書の交付がまだ(新規)の方は、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(PDF:115KB)
- 代理記載制度に該当する旨の申請書(PDF:181KB)
- 代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書(PDF:180KB)
- 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳(いずれも原本)
制度のご案内(総務省)
このページへのお問合せ
栄区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-894-8315
電話:045-894-8315
ファクス:045-895-2260
メールアドレス:sa-toukei@city.yokohama.lg.jp
ページID:439-090-163












