ここから本文です。
選挙権と被選挙権
最終更新日 2026年6月17日
選挙権
選挙権とは、18歳以上の日本国民が、国や地方の代表を選ぶために投票できる権利のことです。
民主主義の根本にある仕組みで、市民にとって大切な権利です。
選挙権を持つための条件
- 日本国民であること
- 満18歳以上であること
- 選挙の種類によって、次の住所要件が必要となります。
| 選挙の種類 | 住所要件 |
|---|---|
| 国会議員(衆議院・参議院)の選挙 | なし |
| 神奈川県(知事・県議会議員)の選挙 | 引き続き3か月以上、神奈川県内の同一の市町村に住所があること(※) |
| 横浜市(市長・市議会議員)の選挙 | 引き続き3か月以上、横浜市内に住所があること |
※3か月以上住んだ後、同じ神奈川県内で住所を移した場合を含みます。
ただし、実際に選挙権を行使する(選挙で投票する)ためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
また、選挙人名簿に登録されていても、神奈川県の選挙では県外に、横浜市の選挙では市外に、それぞれ転出した場合は選挙ができないこととなります。
被選挙権
被選挙権とは、みんなの代表としての議員や長を選ぶ選挙に立候補できる権利のことです。
その要件は、日本国民であることのほか、選挙の種類によって異なります。
| 選挙の種類 | 年齢要件 | 住所要件 |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 25歳以上 | なし |
| 参議院議員 | 30歳以上 | なし |
| 神奈川県知事 | 30歳以上 | なし |
| 神奈川県議会議員 | 25歳以上 | 引き続き3か月以上、神奈川県内の同一の市町村に住所があること(※) |
| 横浜市長 | 25歳以上 | なし |
| 横浜市議会議員 | 25歳以上 | 引き続き3か月以上、横浜市内に住所があること |
※3か月以上住んだ後、同じ神奈川県内に住所を移した場合を含みます。
選挙権・被選挙権を失う場合
次のような場合は、選挙権・被選挙権ともに失います。
- 禁固刑以上の刑の執行中
- 選挙に関する犯罪で有罪になり、権利の停止期間中
- 公職に関する収賄罪などで有罪になり、一定期間が経過していない場合
このページへのお問合せ
栄区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-894-8315
電話:045-894-8315
ファクス:045-895-2260
メールアドレス:sa-toukei@city.yokohama.lg.jp
ページID:344-193-106












