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選挙人名簿
最終更新日 2026年6月2日
選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、選挙で投票できる人(選挙人)を市区町村が公式に登録した名簿のことです。
公正な選挙のための大切な制度で、名簿に登録されていないと選挙権があっても投票できません。
登録されるための条件
選挙人名簿に登録されるには、次の条件を満たす必要があります。
- 満18歳以上の日本国民であること
- その市区町村に住所を有し、住民票作成日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること
登録の時期
選挙人名簿は、次の2つの方法で登録されます。
定時登録(年4回)
毎年3月・6月・9月・12月の原則1日に登録します。
選挙時登録
各選挙の公示(告示)日の前日に登録します。
抹消
次のような場合は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡
- 日本国籍の喪失
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録要件を満たしていなかったことが判明したとき
選挙人名簿登録者数
| 定時登録 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月(A) | 49,433人 | 53,324人 | 102,757人 |
| 令和7年6月(B) | 49,620人 | 53,466人 | 103,086人 |
| 増減(A-B) | -187人 | -142人 | -329人 |
投票区別登録者数
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、公職選挙法第28条の2から4の規定により、次の目的に限り閲覧が認められています。
- 登録の有無を確認するため
- 政治活動(選挙運動を含む)のため
- 公益性の高い調査研究(政治・選挙に関するもの)のため
閲覧の手続
事前に選挙管理委員会に連絡し、日程調整した上、閲覧の目的別に以下の書類を提出してください。(※申請書受理から承認まで1週間ほどかかります。)
また、閲覧当日は、公的機関が発行した閲覧者本人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。
| 閲覧の目的 | 閲覧できる人 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 1.登録の有無の確認 | 選挙人本人 | |
| 2.政治活動 | 公職の候補者 |
|
| 政党・政治団体の役職員 |
|
|
| 3.調査研究 | 大学・研究機関 |
|
※1 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど(現職の場合は不要)
※2 収支報告書、機関誌など
※3 法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
※4 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
閲覧の方法
時間
平日の午前8時45分から午後5時まで
ただし、閉庁日と選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
場所
栄区選挙管理委員会事務室(区役所4階43番窓口)
閲覧方法
目視による読取、筆記、パソコンへの入力に限ります。(写真撮影やコピー等はできません。)
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、年に1回以上、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの閲覧状況は、次のとおりです。
このページへのお問合せ
栄区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-894-8315
電話:045-894-8315
ファクス:045-895-2260
メールアドレス:sa-toukei@city.yokohama.lg.jp
ページID:299-505-747












