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選挙人名簿

最終更新日 2026年6月2日

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙で投票できる人(選挙人)を市区町村が公式に登録した名簿のことです。
公正な選挙のための大切な制度で、名簿に登録されていないと選挙権があっても投票できません。

登録されるための条件

選挙人名簿に登録されるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • その市区町村に住所を有し、住民票作成日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること

登録の時期

選挙人名簿は、次の2つの方法で登録されます。

定時登録(年4回)

毎年3月・6月・9月・12月の原則1日に登録します。

選挙時登録

各選挙の公示(告示)日の前日に登録します。

抹消

次のような場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡
  • 日本国籍の喪失
  • 転出日から4か月を経過したとき
  • 登録要件を満たしていなかったことが判明したとき

選挙人名簿登録者数

横浜市栄区
定時登録
令和8年6月(A) 49,433人 53,324人 102,757人
令和7年6月(B) 49,620人 53,466人 103,086人
増減(A-B) -187人 -142人 -329人

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、公職選挙法第28条の2から4の規定により、次の目的に限り閲覧が認められています。

  1. 登録の有無を確認するため
  2. 政治活動(選挙運動を含む)のため
  3. 公益性の高い調査研究(政治・選挙に関するもの)のため

閲覧の手続

事前に選挙管理委員会に連絡し、日程調整した上、閲覧の目的別に以下の書類を提出してください。(※申請書受理から承認まで1週間ほどかかります。)
また、閲覧当日は、公的機関が発行した閲覧者本人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。

申請に必要な書類
閲覧の目的 閲覧できる人 必要な書類
1.登録の有無の確認 選挙人本人
2.政治活動

公職の候補者
現職の議員

政党・政治団体の役職員
3.調査研究

大学・研究機関
報道機関
公的機関


※1 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど(現職の場合は不要)
※2 収支報告書、機関誌など
※3 法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
※4 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

閲覧の方法

時間

平日の午前8時45分から午後5時まで
ただし、閉庁日と選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。

場所

栄区選挙管理委員会事務室(区役所4階43番窓口)

閲覧方法

目視による読取、筆記、パソコンへの入力に限ります。(写真撮影やコピー等はできません。)

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、年に1回以上、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの閲覧状況は、次のとおりです。

このページへのお問合せ

栄区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-894-8315

電話:045-894-8315

ファクス:045-895-2260

メールアドレス:sa-toukei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:299-505-747

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