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在外選挙制度

最終更新日 2026年6月17日

在外選挙制度は、海外に住む日本国民が、海外にいながら国政選挙等に投票できる制度です。
日本国籍を持つ18歳以上で、在外選挙人名簿に登録し「在外選挙人証」を取得することが必要です。

在外選挙人名簿への登録方法

「出国時申請」と「在外公館申請」の2種類があり、どちらも市区町村選挙管理委員会または在外公館に申請書と本人確認書類を提出することで登録できます。

1. 出国前に行う「出国時申請」

日本を出国する前に、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で行う方法です。

申請できる人

  • 日本国籍を持つ18歳以上
  • 最終住所地(栄区)の選挙人名簿に登録されている

申請できる期間

  • 国外への転出届を提出した日から転出予定日まで

※申請者本人または申請者から委任を受けた人が、直接窓口で手続する必要があります。

必要書類

  • 申請書
  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカードなど)
  • 代理申請の場合、上記のほか2点
    • 申請者の署名入り申出書
    • 代理人の本人確認書類

様式ダウンロード

申請後の流れ

  1. 出国後、在留届を提出してください。(オンライン可)
  2. 在留届で海外住所が確認されると名簿に登録されます。
  3. 在外公館経由で「在外選挙人証」が交付されます。

2. 出国後に行う「在外公館申請」

海外の住所地を管轄する大使館・総領事館で行う方法です。

申請できる人

  • 日本国籍を持つ18歳以上
  • 管轄区域内に3か月以上継続居住している

※国外への転出時に、最終住所地(栄区)において転出届が提出されていることが前提です。

必要書類

  • 旅券
  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 現地住所を証明できる書類

例:滞在許可証、賃貸契約書、公共料金請求書(住所記載のもの)など

  • 同居家族が代理申請の場合は、申出書・代理人の旅券

申請後の流れ

  1. 在外公館が3か月の居住要件を確認後、申請書を日本の最終住所地の選挙管理委員会へ送付します。
  2. 市区町村で名簿登録し、「在外選挙人証」が在外公館経由で交付されます。

在外選挙の投票方法

在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票の3種類で、いずれも「在外選挙人証」が必要です。
投票できるのは、国政選挙(衆院・参院)と国民審査のみです。(地方選挙は対象外)

1. 在外公館投票

直接在外公館(日本大使館、総領事館)に出向き、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。
なお、投票できる期間・時間は在外公館ごとに異なりますので、事前に各在外公館にお問い合わせください。

2. 郵便等投票

登録先の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して郵送で投票用紙を請求し、交付を受けた投票用紙に記載の上、再び選挙管理委員会に郵送する方法です。
ただし、記載した投票用紙が、日本国内の投票日の投票終了時刻(日本時間の午後8時)までに到着する必要があります。
郵便事情により間に合わないケースがあるため、早めに請求してください。

※投票用紙の請求は、選挙の公示日を待つことなく、いつでも行えます。(請求期限は選挙期日の4日前まで)

3. 日本国内での投票

一時帰国中や帰国後4か月以内(国内の選挙人名簿に登録されるまでの間)に、在外選挙人証を提示して投票する方法です。

投票日当日の投票

登録先の選挙管理委員会が指定した投票所で投票する方法です。
栄区では、栄区役所(第11投票区)を在外投票ができる投票所として指定しています。

※指定以外の投票所では受け付けることができません。

期日前投票

登録先の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する方法です。
栄区では、栄区役所を在外投票ができる期日前投票所として指定しています。

※指定以外の期日前投票所では受け付けることができません。

不在者投票

事前に登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行い、登録先以外の選挙管理委員会で投票する方法です。

関連サイト

このページへのお問合せ

栄区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-894-8315

電話:045-894-8315

ファクス:045-895-2260

メールアドレス:sa-toukei@city.yokohama.lg.jp

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