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狂犬病予防法施行規則が改正されました(令和9年3月2日施行予定)

最終更新日 2026年9月1日

1.狂犬病予防注射の接種時期が変わります

狂犬病予防注射の接種時期に関する規定が見直されます。


これまで毎年1回、4月1日から6月30日までの間に接種することとされていましたが、この規定が廃止され、今後は年間を通じて接種できるようになります。


なお、毎年1回の接種義務に変更はありません。

2.狂犬病予防注射済票の交付ルールが変わります

3月中に接種した場合の注射済票の取扱いが変わります。


これまでは、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度(4月以降)の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、予防注射を実施した時期と同じ年度の注射済票を交付することになりました。


このため、令和9年3月中に予防注射を受けても、令和9年度の注射済票は交付されず、令和8年度の注射済票が交付されます(既に令和8年度の注射済票が交付されている場合であっても同様です)。

【改正後の交付ルール】※令和10年度以降も同様です。

  • 令和8年(2026年)3月2日から令和9年(2027年)3月31日までに予防注射を行った場合、令和8年度の注射済票(赤色の注射済票)が交付されます​
  • 令和9年(2027年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日までに予防注射を行った場合、​令和9年度の注射済票(青色の注射済票)が交付されます​

【リーフレット】狂犬病予防注射の交付ルールが変わります!

注射済票の交付ルールの変更内容については、以下のリーフレットにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

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