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横浜市は令和9年1月(予定)から、屋外の公共の場所は禁煙となります。

最終更新日 2026年8月19日

横浜市では望まない受動喫煙の防止をはかるため、令和7年4月から公園の禁煙化を実施しました。
吸い殻のポイ捨てやたばこの火による危険の防止に加え、受動喫煙防止の観点からも対策を推進するため、横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(PDF:175KB)を改正しました。
令和9年1月(予定)から、道路等の屋外の公共の場所は禁煙となります。

令和9年1月(予定)から喫煙禁止となる場所

令和9年1月から、喫煙禁止重点地区以外の道路等の屋外の公共の場所(道路、河川、駅前広場など)が新たに喫煙禁止となります。

喫煙禁止順天地区外の道路等の屋外の公共の場所が喫煙禁止になった図

①喫煙禁止重点地区

  • 場所:市内9地区
    横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内地区、鶴見駅周辺地区、東神奈川駅周辺地区、新横浜駅周辺地区、戸塚駅周辺地区、二俣川駅周辺地区、日吉駅周辺地区
  • 喫煙の制限:喫煙禁止(過料あり)

喫煙禁止地区」は、令和9年1月(予定)から「喫煙禁止重点地区」と名称を変更し運用します。

②道路等の屋外の公共の場所(今回の改正)

  • 場所:道路、河川、駅前広場など
  • 喫煙の制限:喫煙禁止(過料なし)

③受動喫煙配慮義務

  • 場所:私有地など
  • 喫煙の制限:望まない受動喫煙がないよう配慮
    健康増進法第27条第1項(喫煙をする際の配慮義務等)

分煙環境の整備

今回の条例改正にあわせて、喫煙する人としない人の双方が快適に過ごせる環境づくりを進めます。そのため、喫煙所の整備など、『分煙環境の充実に取り組みます。主な取り組みは以下のとおりです。

  • 民間補助事業による整備を含め、新たな喫煙所の整備を進めます。
  • 既存の開放型喫煙所について、密閉型喫煙所への転換を図ります。
  • 喫煙場所を案内するデジタルマップ等を作成します。

屋外の公共の場所の禁煙に関するよくある質問

Q
なぜ、市内全域で道路等の屋外の公共の場所を喫煙禁止にするのですか?
A

本市では、令和7年4月から公園の禁煙化を実施していますが、屋外での受動喫煙に関する意見は依然として多く寄せられており、令和7年度に実施した、路上喫煙実態調査では、全ての調査地点で路上喫煙が確認されました。
こうした状況を踏まえ、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指し、対策をさらに推進していくため、路上等における喫煙を禁止し、受動喫煙の防止やまちの美化、マナー意識の向上を図っていく必要があると判断したためです。

Q
どこが喫煙禁止になるのですか?
A

道路や駅前広場、河川などです。(公園は令和7年4月から既に喫煙禁止です)
また、公開空地など、不特定多数の方が通行する私有地については、土地管理者の合意により禁止対象に指定することができます。
屋外で喫煙する場合は、土地管理者により設置された喫煙所で行ってください。

Q
禁止となる喫煙はどういった行為ですか?
A

道路等でたばこを吸ったり、火のついたたばこを持つことが禁止の行為です。歩きたばこ、立ち止まっての喫煙、自転車・自動二輪車等に乗車中の喫煙も路上喫煙に該当します。
屋外で喫煙する場合は、土地管理者により設置された喫煙所で行ってください。

Q
喫煙所がどこにあるのか知りたいです。
A

公衆喫煙所については、本市ホームページの喫煙所マップをご覧ください。
横浜市喫煙禁止地区・喫煙所マップ - Google マイマップ(外部サイト)
また、喫煙禁止重点地区に設置した案内図にも、地区内の喫煙所を記載しております。
今後、ご協力いただける店舗の喫煙所についても、マップに掲載予定です。

Q
横浜市の道路等は禁煙ですが、喫煙禁止重点地区と地区ではないところは何が違うのでしょうか?
A

喫煙禁止重点地区(市内9か所)は、一般の道路等と比較し、人通りが多く、特に対策すべき場所として、指定した地区です。日頃から市職員による巡回指導を実施し、違反すると過料(2,000円)が適用されます。
喫煙禁止重点地区の場所はこちら

Q
違反すると罰則はありますか?
A

喫煙禁止重点地区(市内9か所)内では本市職員である「喫煙禁止地区等指導員」が巡回し、喫煙者に喫煙を中止するよう求め、喫煙禁止重点地区の取組に違反した者は、罰則(過料2,000円)の対象となります。
喫煙禁止重点地区の場所はこちら

Q
過料は市内全域で適用されますか?
A

条例改正の目的のひとつは、市内全域を過料対象にすることではなく、市民の皆様の意識と行動を変えていただくことにより、誰もが快適に過ごせる公共空間を実現することです。
そのため、屋外の公共の場所を禁煙としたうえで、人通りが多く影響の大きい場所を喫煙禁止重点地区(市内9か所)とし、その地区内で過料を適用します。
喫煙禁止重点地区の場所はこちら

Q
道路等で喫煙している人を見かけた場合、通報したらすぐかけつけてくれますか?
A

人員に限りがあるため、即時対応は難しいですが、常習的に路上喫煙がある場所については、現地を確認し、必要な対応を検討します。

Q
加熱式たばこは、規制対象ですか?
A

加熱式たばこも紙たばこと同様に、たばこの葉を使用しているため、喫煙禁止の対象です。(たばこ事業法のたばこにあたります。)
電子たばこはたばこの葉を使用していないため、規制の対象外ですが、周囲からは見分けがつきにくいため、公共の場所ではたばこに準じたマナーをお願いします。
【参考】条例対象となるたばこ製品

  • 加熱式たばこ
  • パイプたばこ

加熱式たばこの主な製品例
フィリップモリス社 アイコス(IQOS)
JT社 プルームテック(Ploom TECH)
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン社 glo(グロー)

【参考】条例対象外となる製品

  • 水たばこ(においのついた水を温めて水蒸気を吸うもの)、電子たばこ(タバコ葉を使用せず、香料やグリセリンなどを含む液体(リキッド)を加熱し、水蒸気を吸入するもの)、タバコ型禁煙サポートグッズ(禁煙パイポ等)は条例対象外です。なお、たばこ事業法でも同様に対象外です。
Q
マンション等敷地内でたばこを吸っている人が居る場合、対処してくれますか?
A

マンション敷地内や私道を含む私有地は、所有者や管理者の管理権限がありますので、市が直接指導できません。そのため、所有者や管理者への働きかけをお願いします。
ポイ捨て禁止の看板やポスターを各区役所の地域振興課でお渡ししております。マンション等管理人に掲示いただくようお声かけをお願いします。

Q
歩きたばこやポイ捨ても市内全域で禁止ですか?
A

歩きたばこやポイ捨ての禁止は、改正前の条例から変わらず、禁止行為です。

Q
開放(パーティション)型喫煙所を撤去してほしいです。
A

本市が設置している開放(パーティション)型喫煙所の場所は、市有地の中から歩行動線や位置のバランスなどを考慮して選定し設置していますが、現状においては、煙や臭いを完全に取り除くことは難しいところです。
今回改正した条例において、喫煙禁止の実効性を確保するために、喫煙所整備を含めた『分煙環境の整備の推進』を市の責務に位置付けています。
喫煙所の密閉化や新たな整備など分煙環境の整備に向けた取組を複合的に検討していきます。

Q
喫煙所を設置してほしいです。
A

喫煙禁止重点地区(市内9か所)内には、制度の実効性を担保するため、喫煙所を設置しています。
今回改正した条例において、喫煙禁止の実効性を確保するために、喫煙所整備を含めた『分煙環境の整備の推進』を市の責務に位置付けています。
喫煙所の整備に当たっては、利用実態や人の流れ、周辺環境を踏まえ、駅周辺など影響が大きい場所を中心に新たな整備や既存喫煙所の密閉化を進める必要があると考えています。
喫煙禁止重点地区の場所はこちら

条例改正までの取組

条例改正にあたり、市民意見を募集しました。

条例改正の周知広報

今後、広報よこはまやホームページ、SNSでの発信、駅へのポスター掲示など、複数の手段を組み合わせてきめ細かく周知を行います。

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部喫煙対策・美化推進課

電話:045-671-2556

電話:045-671-2556

ファクス:045-663-8199

メールアドレス:sj-ktbika@city.yokohama.lg.jp

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