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不法投棄防止

最終更新日 2023年11月16日

不法投棄を見かけたら

不法投棄は重大な犯罪です!!
「今、目の前で不法投棄が行われている。」、「これから不法投棄をしようとしている。」、「不法投棄をして逃げて行った。」
こんなときは、すぐ警察に110番通報してください。また、不法投棄物がある場所を知っているなどの情報は所轄警察署(外部サイト)または神奈川県警察「環境犯罪ホットライン(外部サイト)」、もしくは区役所の資源化推進担当へご連絡ください。
投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えておいていただきますと、投棄した者の特定がしやすくなりますので、ご協力をお願いします。

イーオイラスト不法投棄は犯罪です!

不法投棄現場イラスト

パトカーのイラスト


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部サイト)一部抜粋】
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項:三億円以下の罰金刑

私有地に不法投棄されてしまった場合

土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。

未然防止策

  • 周囲を柵、ネットやロープ等で囲い、侵入されないようにする。
  • 日頃から、草刈り等をして、視界を広くし、清潔にしておく。
  • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。(警告看板は市でもお渡ししています。ご相談ください。)
  • 不審者や見慣れない車等の情報を、地域で共有する。

海への不法投棄

海への廃棄物の不法投棄など海洋汚染を見かけたら、海上保安庁(外部サイト)または横浜海上保安部(TEL:045-201-4522)に通報をお願いします。

不法投棄防止対策

関係機関や住民等と連携して地域の実情に応じた防止対策を実施しています。

  • 警報装置、啓発用看板を多発地点に設置
  • 夜間監視パトロールの実施など
不法投棄回収量の推移
 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
不法投棄量1,326t1,324t1,257t1,249t1,247t

【不法投棄防止啓発看板】
  下記の防止啓発看板については、各区役所等でお配りしております。お問い合わせください。

不法投棄防止啓発看板

区役所資源化推進担当一覧

問合せ時間:月~金/8:45~12:00、13:00~17:15

各区資源化推進担当連絡先一覧

名称

電話番号

名称

電話番号

鶴見区

045-510-1689

金沢区

045-788-7808

神奈川区

045-411-7091

港北区

045-540-2244

西区

045-320-8388

緑区

045-930-2241

中区

045-224-8140

青葉区

045-978-2299

南区

045-341-1236

都筑区

045-948-2241

港南区

045-847-8398

戸塚区

045-866-8411

保土ケ谷区

045-334-6304

栄区

045-894-8576

旭区

045-954-6096

泉区

045-800-2398

磯子区

045-750-2397

瀬谷区

045-367-5691

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課

電話:045-671-3817

電話:045-671-3817

ファクス:045-663-8199

メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.jp

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