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放置自動車対策
最終更新日 2022年10月12日
放置自動車のないまちに
放置自動車はまちの美観を損なうばかりでなく、不法投棄を誘発するなど、地域にさまざまな悪影響を及ぼします。
横浜市では「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(外部サイト)」(平成3年10月施行)に基づき、放置自動車の撤去・処理を行っています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、市民の方からの通報等をもとに、自動車の所有者等を調査し、所有者が判明した車両については、所有者に撤去させるほか、所有者が不明なものについては、横浜市が撤去・処分をしています。
私有地の場合は、原則、警察、弁護士、無料法律相談等に相談するなど、土地所有者等に対応していただくことになります。
市で管理する道路などで放置自動車を見かけたら
各区土木事務所か街の美化推進課(放置自動車担当)へご連絡ください。
※私有地の場合は、原則、警察、弁護士、無料法律相談等に相談するなど、土地所有者等でご対応をお願いします。
自動車を手放す(売却や廃車等)場合 (自動車の所有者の方へ)
⾃動⾞を売却する場合、または廃⾞にする場合には、所定の⼿続きが必要となります。⼿放す際には、⼿続きを疎かにせず、最後まで責任を持って処理しましょう。
また、所有者が変わった際には、地方運輸局または軽⾃動⾞検査協会において確実に名義変更の⼿続きを⾏ってください。適切に名義変更が行われないと、⾞両が犯罪に使⽤される危険性や最終的には放置⾃動⾞となり所有者として撤去を求められたりする可能性があります。
放置自動車を招かないために
一度、自動車が放置されてしまうと、撤去までに多大な労力と時間を要しますので、 日頃から放置されないよう、適切に管理しましょう。
防止策としては、
・防犯カメラを設置する
・ゲートや囲いを取り付ける
・敷地内のごみをこまめに片付けておく
自分の敷地に知らない車が停まっている際は、できるだけすぐに対処することが大事です。「ここに置いておいても大丈夫」と判断されないよう、日ごろから、土地の管理には十分な注意を心がけてください。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-3817
電話:045-671-3817
ファクス:045-663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
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