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条例QA2
最終更新日 2025年7月15日
1 活動を行うグループを作って地域まちづくりの活動を行う場合、市に登録する仕組みがあります。この地域まちづくりグループの登録制度は、地域の住民の方々にグループの活動が周知されること、また、いろいろなグループ相互の交流が進むことを目的として設けているものです。
2 「地域まちづくり組織」「地域まちづくりプラン」「地域まちづくりルール」の認定という仕組みがあります。
まず、課題となっていることを解決するために「ものづくり」や「ルールづくり」を進めるときに、地域で話し合いや検討を進めながら、「地域まちづくり組織」を結成して、市の認定を受けます。
そして、まちの方針・将来像などを「地域まちづくりプラン」として描き、市の認定を受けて実現化を図っていくことや、地域で守りあっていくルールを「地域まちづくりルール」として定めて、市の認定を受けてルールを守っていくものです。
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
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