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条例QA4

最終更新日 2025年7月15日

Q
1 この条例の位置づけはどのようなものですか。
A

1 この条例は、市民等が身近な地域において、まちづくりに主体的に取組む場合の、市民等と市の責務、地域まちづくりのプロセス(グループ登録、組織認定、プランづくり、ルールづくり)などを定めて、安全で快適な魅力あるまちづくりを進めていこうというものです。
地域において、住民等の合意形成を図りながら、まちづくりを主体的に進めていこうとする場合に、市の支援を受けながら、組織づくり、プランづくり、プランに基づく「ものづくり」、ルールづくり、ルールに基づく「ルール運営」といったプロセスに沿って、まちづくりを進めていくことができます。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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