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条例QA5

最終更新日 2025年7月15日

Q
1 条例に基づいて、地域まちづくりの推進は、今後どのように進められていますか。
A

1 条例の施行(平成17年10月1日)と同時に、条例施行規則や支援要綱などを定めて、地域まちづくりの推進に取り組んでいます。

Q
2 条例に基づくプランやルールの運用は、どのように進められますか。
A

2 プランづくりやルールづくりの主体である、地域住民等で構成する地域まちづくり組織により運用されることになりますが、条例を所管する都市整備局と、区役所や関係局が連携し、地域まちづくり組織に対する支援を行っていきます。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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