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条例QA3
最終更新日 2025年10月17日
Q
1 条例では、どのような支援が位置づけられていますか。
A
1 市の支援施策としては、地域まちづくりについて、
○情報の収集・整理・調査研究、情報の提供、相談、指導・助言など
○学習や交流の機会の提供
○専門家の派遣その他の技術的な支援
○まちづくりの活動やその活動に係る市街地等の整備に関する事業などに対する財政的な支援
が位置づけられています。
Q
2 今後、どのような支援が受けられますか。
A
2 条例に基づく支援の内容については、条例の施行(平成17年10月1日)と同時に支援要綱などを整備して、地域まちづくりグループによる活動や地域まちづくり組織によるプランづくり、ルールづくり等に対して、専門家・NPOの派遣や資金的な支援を行っています。
また、まちづくり支援団体(NPO)の育成・活動助成を行っています。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
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ファクス:045-663-8641
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