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条例QA1

最終更新日 2025年7月15日

Q
1 まちの課題について、この条例の制度はどのように活用できるものですか。
A

1 地域の課題の解決や魅力づくりなどを目指す市民が
○その活動の初動期における勉強会を行なうなどの活動、
○まちづくり協議会などの組織を設立して行うプランやルールづくり、
○プランに基づく事業の推進やルールの運営など、
まちづくり活動を進めるときに活用できる制度です。

Q
2 まちづくりのテーマとしては、どのようなものが考えられますか。
A

2 地域まちづくりのテーマとしては、地域からの発意によるそれぞれの地域固有の特性に沿ったものであるために、様々なものが想定されますが、
例えば、
○身近な道路、公園等の施設整備や建物の共同化などのものづくり、
○地区計画、まちづくり協定などのルールづくり
などが中心になると考えています。
また、これらと関連して、地域のバリアフリー化といった福祉の観点や、防犯パトロールといった防犯の観点、地域資源の発掘などのソフト的な領域の自主的な活動が合わせて行われることも考えられます。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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