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事業のながれ

最終更新日 2023年6月1日

事業のながれ

①企画・調整
計画的に整備の必要な地域について、あるべき街の姿を明らかにし、基本構想を策定し、その実現方策を検討します。

②都市計画
地方公共団体、国土交通大臣及び都市再生機構施行の場合、都市計画事業として施行区域(土地区画整理事業について都市計画決定された区域)内で行うものと定められています。
国庫補助金等を受け施行する個人、土地区画整理組合及び区画整理会社施行の場合も、都市計画決定が必要です。

③事業計画
施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画等、土地区画整理事業の基本的な方針を定めます。

④換地設計
事業計画で定められた公共施設にあわせて宅地を再配置し、従前の宅地に換わる「換地」の位置・地積・形状を定める作業をいいます。

⑤仮換地指定
将来換地となる宅地(仮換地)の位置、地積及び仮換地の指定の効力発生の日を通知します。この効力発生の日より従前地が使えなくなります。

⑥移転・工事
事業に支障となる建物等を移転し、公共施設の築造工事や宅地整備工事を行います。

⑦換地処分
換地に関する権利及び清算金の額を確定し、全ての権利者に通知するとともに、土地・建物の登記を施行者が一括して行います。

⑧清算
権利者間で生じる不均衡を是正するため、施行者を介して権利者間で清算金の徴収・交付を行います。

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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