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権利者への補償金

最終更新日 2023年6月1日

補償

施行者が、事業の施行に伴い、建物の除却や地区外への移転などによる経済的な損失を権利者に与えた場合には、それらの損失について、通常生ずべき損失の補償を行う必要があります。
仮換地指定されたことにより、従前の宅地上にある建物等を除却する必要が生じ、権利者が自ら除却する場合は、建物等の除却費や再築費等を補償する「物件移転補償」を行うことになります。
また、仮換地指定をした際、事業の都合により一時的に従前地も仮換地も使用することができずに、一旦、地区外へ移転する場合は、地区外で生じる家賃などを補償する「中断移転補償」を行う必要があります。

物件移転補償

仮換地指定などにより、従前の宅地上にある建物、工作物、立竹木などを移転する必要がある場合に、施行者と権利者間で補償契約を締結し、移転に伴い通常生ずる損失を補償します。

建物等に対する補償の種類と内容
種類 内容
建物移転補償 通常妥当だと思われる移転方法を決定し、当該建物の経過年数等を考慮して算定した費用について補償。
工作物補償 門、塀等の工作物について、移転又は新設に通常要する費用について補償。
立竹木補償 庭木等について、移植又は伐採に通常要する費用について補償。
動産移転補償 建物を移転する場合に、家財道具や商品等の動産を移転するのに通常要する費用について補償。
営業補償 店舗や工場等を移転することにより、販売や製造を一時休業する必要があると認める場合には、休業することによって通常生ずる収益源などについて補償。
家賃減収補償 賃貸している建物を移転することにより移転期間中の賃貸料を得ることができないと認められる場合は、通常生ずる家賃の減収相当額について補償。
借家人補償 移転する建物に借家、借間されている方で、現在と同程度の家、間取りを借りるために通常要する費用について補償。
仮住居補償 移転する建物に現に居住されている方で、建物の移転期間中、仮住まいが必要な場合には、仮住まいに通常要する費用について補償。
移転雑費補償 法令上の手続に必要な通常要する費用などについて補償。

中断移転補償

仮換地指定により、従前の宅地を使用することができなくなり、仮換地を使用することになりますが、工事の進捗状況により、従前の宅地と仮換地の両方が使用できない場合があります。この場合には、宅地の使用が中断されることになり、この期間に生じる損失に対する補償のことを中断移転補償といいます。
この補償の例として、従前の宅地にある家屋で生活していた権利者が、一旦、地区外に移転する必要が生じた場合には、仮換地を使用することができるまでの間、仮住居で生活するための家賃などを補償します。

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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