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洋光台「ひかりが丘」地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:56KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:995KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,用途及び形態は次の各号に定める基準によらなければならない。但し,公益上必要な建築物で運営委員会が承認し横浜市長が認めたものについては,この限りでない。
1 協定区域内の建築物は1戸建とし,住居専用住宅とする。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は1m以上とする。但し「令」第135条の5※に規定に適合する建築物及び建築物の部分,敷地地盤面から以下のコンクリート,ボックス型車庫は,この限りでない。
3 建築物の最高の高さは10m軒の高さは7m以下とし,又地階を除く階数は2以下とする。
4 協定区域内の各区画の最小面積は147m2以上とする。
5 開発制限解除時の各区画の地盤面の高さを,切土及び盛土により地形を変更してはならない。但し,建築物に附属する自動車車庫の設置のための切土については,この限りでない。
6 自然崖に接する区画は建築物の建築する場合には,横浜市建築条例第3条の認定を受ける。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:407-831-798