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パームヒルズ京急富岡建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:310KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:142KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地,位置,構造,用途,形態及び意匠は,次の各号に定める基準によらなければならない。ただし,第1条に定める目的を損なう恐れがない建築物で,第7条に定める運営委員会が認めたものについてはこの限りではない。
(1) 敷地面積は125m2とする。
(2) 敷地の地盤は協定認可公告時の高さを変更しないこととする。ただし,自動車車庫等を築造するための切土及び当該敷地内において建築物を新築するときに発生する残土による盛土で認可公告時の地盤から7cm以内のものについてはこの限りではない。
(3) 敷地のうち建築協定区域図で示す建築物の建築または工作物の築造ができない区域には,建築物を建築し,または工作物を築造しないものとする。ただし,管理の用に供する工作物についてはこの限りではない。
(4) 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界までの距離は1m以上,隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし,これらの距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で,次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
イ.外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
ロ.物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であること。
(5) 地階を除く階数は2以下とする。
(6) 建築物の用途は,次のいずれかに該当するものとする。
イ.住宅
ロ.住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
ハ.診療所
ニ.巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
ホ.前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)
(7) 建築物の高さは,地盤面から10m,建築物の軒の高さは地盤面から7.5mをそれぞれ超えないものとする。また,建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに6mを加えたもの以下とする。
(8) 建築物の屋根及び外壁,屋外広告物については,周辺の景観に配慮し,刺激的な色彩を用いないものとし,街並みとの調和を図るものとする。
(9) 敷地に植栽する樹木等は,横浜市の風土に適し,かつ,地域の住民等に危害を及ぼす恐れのないものとする。
(10) 緑地の割合については,敷地内に敷地面積の10%以上の緑地を確保するものとする。この場合,高木1本につき10m2,中木1本につき2m2,及び低木1本につき0.4m2とみなすことが出来る。(この場合の樹高については,高木は3m以上,中木は1m以上3m未満,低木は1m未満とする。)
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:688-431-286